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中学校の部活動の指導者はどうなっていますか?

私の県の中学校では、ほとんどの教員は部活動の顧問または副顧問となって、勤務時間を越えても平日は無給で指導しています。土日は半日で1000円程度の手当で活動しています。 法的には自発的に行っているから労働基準法には違反しないし、無給ということです。 他の都道府県ではどのようになっているのでしょうか? 情報を知らせてください。

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  • bullfrog
  • ベストアンサー率22% (302/1370)
回答No.5

私の学校でも同じ状態です。 勤務時間は5時までですが、部活動終了時間は6時半だったりします。 その後から打ち合わせや書類づくりや授業の準備をしますから(授業の準備がどうしても最後になってしまいます)、8時9時は当たり前です。保育所に子供を迎えに行かなければいけない先生以外は。 土日の部活動についても、自発的にやっていることになっているんでしょうね。でも、わずかな手当が出るし、部活中の怪我は保険の対象だそうです。これって、勤務なのか勤務ではないのか。 学校によっては事務職員の方も部活をやっていますが、事務職員の方が部活をしても手当は出ないそうですし、怪我をしても保険の対象にはならないそうです。 4%じゃなくて残業代をまともにくれたらなぁ・・・。という口はたまに出ますけれど、そんなお金が何処にもないのもわかっています。 他の回答者さんの中には、偏見や伝聞で現在の学校現場を知らない方もいらっしゃるようなのが残念です。

shigesan2
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 「自発的にやっているのに手当が出る」とうのが、問題を複雑にしているように思えます。 「自発的なら手当無し」 「手当を出すなら、勤務とし、労働基準法などが適用される」と割り切った方が整理されてよいと思います。 が、日本では無理でしょうか。

その他の回答 (5)

  • azharu
  • ベストアンサー率26% (164/609)
回答No.6

>「まじめに働く人とサボる人」があるということですが、評価が違ってくるのではないでしょうか? 何の評価でしょう?ちょっとやそっと、問題行動を起こしても、せいぜいほかの学校に転任させられるくらいで、クビになることは滅多にありません。給料も滅多に減らされません。 管理職は、2~3年で異動なので、「臭いものには蓋を」「事なかれ主義」に走りやすいです。 >「『研修だ』と言って年休を使わずに実家に帰省旅行する」人ってあまりいないと思うのですが、そういう県もあるということでしょうか? 組合の連中がそうです。 見るに見かねて行政が動き出し、教員の研修権廃止や研修報告書の提出について議論したのですが、組合は、報告書の提出にすら猛反対。バカみたいでしょ(笑)。 東京都では、タイムカードの導入がされました。どうしてかわかりますか?勤務時間を守らないで帰宅する教員がいるからです。ほかの自治体でも導入したいのですが、組合が当然、反対してきているため、なかなか話が進みません。 夜スペで話題を呼んだ和田中の元校長、藤原和博さん。多くの学校長が彼を訪問、話をしていったそうですが、藤原氏を「すごいですねぇ」とは言うものの、自分の学校でも実践してみようと考える校長はいなかったそうです。多くの学校長がこんな感じですから、現場もなかなか変わらないんですよね。 いろんな学校をまわって仕事をしている人だと、いろんな教員が見えてきます。自治体によって、教職員の体質もいろいろですよ。民間校長が自殺に追いやられた例もあるように。「世間の常識、学校の非常識」がまかり通っている世界です(笑)。

shigesan2
質問者

お礼

回答ありがとうございます やはり、都道府県によってかなり差があるようですね。

  • azharu
  • ベストアンサー率26% (164/609)
回答No.4

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4763498.html と似たような質問ですね。 どこの都道府県でも実態は大同小異だと思います。 「超過勤務手当」にすると、財源がないというのもありますが、不当請求する者も出てきて不思議ない、と言う問題もあります。勤務時間中に職員室で読書していても、茶をしばいてだべっていても、お咎め無しの世界です。ずるがしこいサラリーマン教師は、放課後も遅くまでそういうことをして「超過勤務手当」にありつこうとするでしょう。 それくらい、まじめに働く人とサボる人との差が激しい業界です。これを是正しない限り、何も変わらないし、予算もつけてもらえないでしょう(笑)。 部活動指導は、校長命令でも強要することはできません。しかし業界の慣例としては、何かしら顧問になることが期待されます。 他方で私は、長期休業期間中のメリット?をもってして相殺していると言えないか、と思うことはあります。 活発な運動部は別にさせてもらい、そうでない部活動の顧問であれば、夏休みや冬休みなどは、一週間や二週間の年次有給休暇(年休)は取りやすいです。この点は一般のサラリーマンにはなかなか真似できないメリット?ではないかと思っています。もっとも、普段、仕事をしない教員もその甘い汁を吸うのですが。さらに教職員組合の連中は、「研修だ」と言って年休を使わずに実家に帰省旅行するのを正当化しようとしていましたが。 戦後、教職員組合が教育現場を引っかき回してくれたおかげで、管理職は「玉」のようになり、「教育の自由」の名の下に、好き勝手なことをする教員が当たり前のように学校にいます。異業種の方から見ると、ちょっと異様な世界ですよ(笑)。

shigesan2
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 「まじめに働く人とサボる人」があるということですが、評価が違ってくるのではないでしょうか? 「『研修だ』と言って年休を使わずに実家に帰省旅行する」人ってあまりいないと思うのですが、そういう県もあるということでしょうか?

  • lilact
  • ベストアンサー率27% (373/1361)
回答No.3

No2です。 校長が時間外勤務の命令をすることができるのは次のように法律で決まっています。 生徒の実習に関する業務 学校行事に関する業務 教職員会議に関する業務 非常災害等やむを得ない場合に必要な業務 したがって、部活動は関係ないです。 部活動の時間とか、休日に部活動をするかしないかは顧問が自由に決めているのではないでしょうか。熱心な顧問はたくさんやっているし、自分の時間を大切にしている顧問は少ないですね。校長はそれについて何も命令はしていないと思いますよ。ただ、職員どうしの何らかの圧力を感じる人もいるかもしれませんが。

shigesan2
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 まとめると、 時間外の部活動の命令はできない。顧問が自由にやる。 手当は平日は教職調整額、休日は特殊業務手当で主に支払われている。 いずれにしても曖昧なきまりで、いかにも日本らしい、ということですね。

  • lilact
  • ベストアンサー率27% (373/1361)
回答No.2

教員の残業(平日の部活指導も)は無休ではないですね。 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法という法律によって時間外勤務手当と休日出勤手当は支給しないと決められています。 しかし、そのかわりに教職調整額というものが支給されています。給料の4%です。これは、ボーナスや退職手当の計算に含まれますから残業手当より有利です。 教員は残業手当がない代わりに全員が給料の4%がいつも加算されているのです。しかもボーナスと退職手当の計算の対象になる。 ただ、これには問題点もあるように思います。それは、残業を全くしない人も4%もらえるので、たくさん残業をする人は不公平と感じると思いますし、4%では少ないと感じるでしょう。 休日の部活動指導は特殊業務手当ですね。これはどこも条例で金額まで決められています。1200円のところが多いですが、2400円のところもあります。例えば新潟市は2400円で、参考URLの第3条(4)に書いてあります。

参考URL:
http://www.city.niigata.jp/reiki/reiki_honbun/e4021167001.html
shigesan2
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 「教職調整額」が支払われているということですが、これを根拠に 校長は、「残業をやれ」とか、「土日も部活動をやれ」とか命令できるということでしょうか?

  • hazu01_01
  • ベストアンサー率31% (341/1067)
回答No.1

公立の小中学校、高等学校どこでもそうです。 先生方には超過勤務の概念がありません。その代わり教職調整額といった手当が付いています。 この手当は教員の活動はいついかなる時に始まり終わるのかわからない、24時間勤務時間のようだといった内容から給料月額の4%と決めているわけです。 教員の活動とは通常の授業のほかに部活動、補導、研修といった多種多彩の活動があります。 しかし、問題なのがすべての教員がこれらの活動を多くの時間こなしているのかと言うことです。 ほとんどこなしていない教員と部活動などで月100時間を超える時間こなしている教員が同じ教職調整額ではおかしいのではないでしょうか。 だが、教職調整額をやめて、超過勤務手当に代えるといってもその原資はどこにもないですからね。

shigesan2
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 「教職調整額」で超過勤務をすべてカバーするというのは、法律的に説明できるか法律専門家に聞いてみたいところですね。 「教職調整額をやめて、超過勤務手当に代える」方がすっきりしていていいように感じます。労働組合はそういう運動をしているのではないでしょうか。

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