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税効果会計 圧縮記帳の積立金方式について
- 税効果会計で使用される圧縮記帳の積立金方式について教えてください。国庫補助金や建物の購入などの取引において、積立金の計上方法や税金の処理方法についてわかりません。
- 税効果会計における圧縮記帳の積立金方式に関して質問です。具体的な取引例を挙げながら、積立金の計上や税金の処理方法について説明してください。
- 税効果会計において使用される圧縮記帳の積立金方式について詳しく教えてください。特に国庫補助金や建物の購入における積立金の計上方法や税金の処理方法について知りたいです。
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質問の前半部分については以前に同じ質問に答えたことがあります。 下記から見ていただければと思います。 >1000円を特別利益として扱うと思うのですが、そうすると400円の税金がかかるためそれを打ち消すため(将来に繰り延べるため)に繰延税金負債を400出してるのだと思うのですが、 この部分の認識は間違いです。1,000の利益があれば400の税金がかかるが、税務上は圧縮記帳によって1,000の利益を繰り延べているため当面税金は発生しません。この当面発生しない税金を会計上は繰延税金負債として認識し、計上します。したがって利益1,000から税金400を引きますので、残りの利益積立金は600ということになります。 次に決算時の仕訳についてです。 減価償却費180 / 減価償却累計額180 繰延税金負債36 / 法人税島調整額36 圧縮積立金54 / 繰延利益剰余金54 会計上の減価償却費は180ですが、圧縮記帳をした資産の税務上の減価償却計算は圧縮記帳後の価額(2000-1000)をもとにして行います。したがって税務上損金算入が認められる減価償却費は90です。 そのため税務上の課税所得は会計上の利益に90を加算した金額です。(差異が解消される将来に税務上加算するので、将来加算一時差異) 会計上の利益よりも課税所得が90多いので、これに対応する40%の税金36を取り崩して、会計で計上されている税金費用を調整するのです。 圧縮積立金を取り崩している理由は先のリンク先で理解できるかと思います。 法人の税金計算がある程度わからないと、税効果は難しいですね。
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- ctaka88
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やはり圧縮記帳の意味がよくわかっていなかったようですね。 圧縮記帳は会計の問題ではなく、税務の問題です。 「圧縮記帳」で検索して少し調べてみてください。 課税の繰り延べ(税金の繰り延べではありません。)は税効果会計には関係ありません。 税効果会計は会計上の資産負債と税務上認識している資産負債の差異に対応する税金相当額を繰延税金資産or繰延税金負債として認識するものです。 税効果会計を適用>した場合としない場合ではなにが違うんでしょうか? >税引き前当期利益の額だけでしょうか? いえいえ、税引前当期利益は同じで、税引後当期利益が違うのです。 >圧縮記帳をするから1000にかかる税金が繰り延べられる。 そうです。本来納めるべき税金400を納めなくて済んだのです。 >そうすると400だけ法人税が安くなるから繰延税金負債を400計上して当期の利益を400減らす。 将来納めることになる税金を負債として認識するのです。 >このままだと 繰越利益剰余金1000 / 圧縮積立金1000 法人税等調整額400 / 繰延税金負債400 となるから繰延税金負債で400減った分、繰越利益剰余金の金額も400減るから1000-400で600になる、ということでしょうか? その通りです。
補足
何度もお付き合いいただきましてありがとうございます。 あれからいろいろ調べていたのですが、税金を繰り延べる手段=圧縮記帳であり、税効果会計は会計上の利益と税務上の課税所得が違うから、その差を埋めるために法人税を調整するものなんですね。 この認識で書いていただいたことを読み直すと徐々にわかってきたように思います。 またわからないときはどうぞよろしくお願いします。
- ctaka88
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いえいえ違います。 この仕訳をして、株主資本等変動計算書に記載されていることが 課税が繰り延べられることの条件なのです。 もし、税効果を適用していない場合は 繰越利益剰余金 1,000 / 圧縮積立金 1,000 の仕訳で、税金がかかっていない状態です。 これで課税が繰り延べられるので 将来におさめることになる税金相当額を繰延税金負債として計上するのです。 法人税等調整額/繰延税金負債 400 法人税等調整額はPLに税金費用として計上されます。 そうすると1,000だけ処分可能な利益を繰り延べるはずだったのが1,400処分可能な利益を減らしてしまうので 圧縮積立金を繰延税金負債相当額だけ減らすのです。 ここで補助金以外の利益が1,000あったとします。税引前利益は補助金と合わせて2,000になります。 税効果会計を適用しなかった場合のPLの最終部分は次のようになります。 税引前当期純利益 2,000 法人税住民税等 400(1,000×40%) 当期純利益 1,600 株主資本等変動計算書に関係する部分を続けます。 前期繰越利益剰余金 1,000 圧縮積立金 -1,000 期末繰越利益剰余金 1,600 税効果会計を適用している場合は次のようになります。 税引前当期利益 2,000 法人税住民税等 400 法人税等調整額 400 当期純利益 1,200 前期繰越利益剰余金 1,000 圧縮積立金 -600 期末繰越利益剰余金 1,600 これで期末繰越利益剰余金が税効果を適用していない場合と同額になります。
お礼
ん~ということは税効果会計を適用しなくても税金は繰り延べられるということですか。 再びわけわからなくなってきた。 じゃあ税効果会計をする意味がよくわからない・・・ した場合としない場合ではなにが違うんでしょうか? 税引き前当期利益の額だけでしょうか? どういう理屈で 法人税等調整額400 / 繰延税金負債400 繰越利益剰余金600 / 圧縮積立金600 これをするのかがもうわけわからん状態です。 圧縮記帳をするから1000にかかる税金が繰り延べられる。 そうすると400だけ法人税が安くなるから繰延税金負債を400計上して当期の利益を400減らす。 このままだと 繰越利益剰余金1000 / 圧縮積立金1000 法人税等調整額400 / 繰延税金負債400 となるから繰延税金負債で400減った分、繰越利益剰余金の金額も400減るから1000-400で600になる、ということでしょうか? やばい、ほんとわからない・・・
- ctaka88
- ベストアンサー率69% (308/442)
理解されているので基本的にあっています。が >税金に当たらない部分は積立金としてこれも来期以降に積み立てておく。 こう書かれると、圧縮記帳そのものの意味を理解されていないのかなという気がしてきます。 課税を繰り延べるために圧縮記帳という経理処理が税法上要求されているのです。「積み立てておく」のではなく、積み立てなければ税法上は課税の繰り延べが認められないのです。 したがって税効果会計を適用しない場合の圧縮記帳の仕訳は次の通りです。 繰越利益剰余金 1,000 / 圧縮積立金 1,000 これに税効果を適用すると、どうなるかというように考えてください。
お礼
たびたびありがとうございます。 ここは本当にややこしいですね・・・ 徐々にですが理解できてきました。 繰越利益剰余金 1,000 / 圧縮積立金 1,000 これだと税金はそのままかかって、繰越利益剰余金を減額しているから国庫補助金額だけ圧縮はしているものの税金はかかってる状態ですよね。
補足
回答ありがとうございます。 つまり 法人税等調整額400 / 繰延税金負債400 繰越利益剰余金600 / 圧縮積立金600 の部分は国庫補助金の税金に当たる部分を来期以降に繰り延べて(今期の課税を繰り延べる)、税金に当たらない部分は積立金としてこれも来期以降に積み立てておく。 そして決算時に減価償却の損金算入額の差による税金増額分で(90×0.4) 繰延税金負債36 / 法人税島調整額36 この部分の当初繰り延べた差異を解消して、 圧縮積立金54 / 繰延利益剰余金54 ここで積み立てておいた国庫補助金の税金に当たらない部分の今期分を取り崩して繰延利益剰余金にプラスしてるという考えでよいでしょうか? 今、簿記1級を独学してるのですが、ここらへんが理解しにくいですね・・・。 よろしくお願いします。