• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:圧縮記帳について)

圧縮記帳について

このQ&Aのポイント
  • 圧縮記帳についての要約文1
  • 圧縮記帳についての要約文2
  • 圧縮記帳についての要約文3

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.1

(1)  ??の金額はいくらになりますか? →圧縮積立金      繰越利益剰余金 24  →繰延税金負債    法人税等調整額 16 となります。 (2)  後、圧縮記帳した場合いかなる経理処理を用いても 税務上の資産の簿価は圧縮積立額まで減額されるので 建物の簿価は940になり、税務上の減価償却費は376 になりますか? →税務上の資産の簿価は940でなく、900です。圧縮積立額60ではなく、圧縮相当額100を控除します。(税務上は、剰余金の処分による積立額とこれに対応する税効果相当額の合計額を圧縮積立金として積み立てたものとして取り扱われます。ただし、明細書添付が条件)  従って、税務上の減価償却限度額は360となります。  一方、会計上の減価償却費は400ですから、  400-360=40←減価償却超過額  40×0.4=16←税効果分  40×0.6=24←積立金分  これが(1)の根拠です。 (3)  また圧縮積立額の60は圧縮した期において申告書 において損金算入され、翌期以降会計上と税務上の資産の 簿価の差額分に伴う減価償却費分が超過額になり 損金不算入になり加算されるのでしょうか? →圧縮した期の申告書において損金算入されるのは、圧縮相当額の100です。  翌期以降の取扱いの考え方はお書きの通りです。

sksksk240
質問者

お礼

非常にわかりやすい解説でとても参考になりました! 有難うございます!会社で税務担当になりわからないこと だらけですのでまた力になって頂く機会がありましたら 宜しくお願いします。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう