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経歴詐称と勤労学生の所得税について

20代の女です。 昔、総務課に所属していました。 その話を後輩にすると、「明細書で経歴詐称が分かるってほんとですか?」と聞かれて 返事に困ってしまいました。 (後輩の同期で、経歴詐称が発覚したため、懲戒解雇になったそうです) 転職した時期、保険に加入していたかどうかなども関係するので 一概には言えないけれど、ハローワークで「雇用保険被保険者証」を交付してもらったときに 最終職歴が記載されているから、最終職歴は詐称していたら、事務処理の段階で分かるかもね とだけ言っておきました。 他にも、経歴詐称を見破る方法って、あるんでしょうか。 住民税は、自分で払っているといえば分からないかも・・・? 恥ずかしながら、引継ぎを受けたときのマニュアル通りにしかやってこなかったので 分からないことが沢山あります(HPの労働基準法や保険を読んでも、確信が持てません) あと、ふと思い出した質問が1点あります。 ・学生アルバイトの場合、所得税は免除されるんでしたよね? もし、仮に大学生が今年の1月にアルバイトを始めて、2月末(ちょうど今ごろに)2月分の給与所得明細書が届いたとします。 いわゆる、勤労学生のケースです。 「控除」欄は、(所得税:0円)となるんでしょうか。 それとも、控除された額(所得税:××円)と表記されるんでしょうか? 些細な質問ですが、詳しい方、教えて下さい。

みんなの回答

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

>他にも、経歴詐称を見破る方法って、あるんでしょうか。 直前の職歴についてウソを言えば分るでしょうが、さらに、その前の職歴についてはウソを言っても分らないでしょうね。 ただ、いわゆる経歴詐称について注意して欲しいのは、経歴(職歴)の全部を公開しなくても構わないという事です。例えば、A会社に勤務しなかったのに履歴書にA会社で勤務したと書けば経歴詐称ですが、A会社で勤務したのに履歴書にその事実を書かなかったとしても経歴詐称にはならないのです。つまり人には、経歴を隠す権利があるのです。 >もし、仮に大学生が今年の1月にアルバイトを始めて、2月末(ちょうど今ごろに)2月分の給与所得明細書が届いたとします。いわゆる、勤労学生のケースです。「控除」欄は、(所得税:0円)となるんでしょうか。それとも、控除された額(所得税:××円)と表記されるんでしょうか? 学生アルバイトの場合、勤務先に「平成21年分 給与所得者の扶養控除等申告書」を提出します。その際、勤労学生控除を受けるために申告書に必要事項を記入します。そうすると、月の給与が119,000円未満の場合は、天引される所得税はゼロになります。 この申告書を提出しないと、所得税が天引されますよ(給与の3%くらい)。

noname#94859
noname#94859
回答No.1

失礼ながら、結局なにをお知りになりたいのかな? お知りになりたい事がよくわかりません、、、、。 一つだけ「学生アルバイトの場合、所得税は免除される」は間違いです。 給与所得の場合は最低65万円の給与所得控除があり、基礎控除38万円、勤労学生控除27万円もあり、年間130万円までは所得税がかからないだけで「免税」なのではありません。  また、扶養控除申告書を勤務先に提出していれば88,000円未満の給与は源泉所得税が「ゼロ」なだけです。免除ではありません。

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