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注文住宅のキャンセル料

hide650929の回答

回答No.2

注文住宅 = 工事請負契約 です。 解除理由によって手付け金の扱いは違いますので、ご質問文の内容だけでは一概に判断できません。 注文者側の責に帰すべき理由・・・・手付け金の返還はほぼ無理 請け者側の     〃      ・・・・ケースバイケース また、No.1 の方が書かれている損害賠償は、請け者側に実損が無いかぎり賠償の必要なしと考えます。

shigatama
質問者

お礼

No.2さん回答ありがとうございます! 注文者側の責に帰すべき理由の場合は仮契約であっても 手付金の返還はほぼ無理なんですね。

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