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会社更生法と民事再生法

katsushikanの回答

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回答No.1

民事再生法の解説を中心として会社更生法その他の法律との違いについて、様々な本が書店に並んでいます。私は、会社再建案件に携わった人の勧めで、「図解 民事再生法 田作 朋雄 (著)」で一通り勉強しました。初心者向けですが、実務的な部分に踏み込んでいる良書です。 詳しいことは書籍をざっと読んでいただくとして、私が関わった会社において、民事再生で行くか会社更生で行くかと悩んだ時に考えざるを得なかった論点は、下記のようなことです。 ●会社に事業的に健全な部分があり、悪い部分を切り離せば問題がなくなることが明白かどうか。明白ならば、手続き的に短期間(最短だと半年位)で通過できる民事再生法のプロセスをくぐらせて、不良な部分の売却や債権放棄等により、一日も早く健全な体の企業として生まれ変わった方が良い。会社更生法だと、更正計画作成に1年以上、全てのプロセスを通過するのには3年はかかるはず。 ●しかも、民事再生法は経営的に将来が難しくなると見込まれた場合には申し立てをすることができ、早めに手を打つことができる。 ●民事再生法を選択した際、必ずしも経営者が退陣する必要はない。かえって、存続させる事業を熟知している人である場合、会社に残すべきである。それに対して、会社更生法だと経営者が退陣させられて裁判所から選任された更生管財人が会社の経営と財産処分をする。この違いは、現経営者にとって大きい話である。 ●ただし、民事再生法は銀行等の債権者が、対象となる会社の再建のために、弁済率や再建計画に合意することが前提となっている。このあたりは和議の色彩が強い。例えば銀行団の合意が取れなかったり、一部の担保権者が自己の弁済率を高めるために勝手に競売にかけるなどすれば、民事再生法のスキームは崩れてしまい、破産に追い込まれるか、会社更生法等に移行してやりなおさざるを得なくなる。 以上、実務的には簡単にどちらが良いと言えない部分があり、会社再建に関わる社内外の方々の尽力や胆力にかかっているような気がしています。

参考URL:
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4492091181/ref=sr_aps_b_/250-6808234-5403408
keiri2002
質問者

お礼

お礼が遅くなりすいません。 参考にさせてもらいました。 有難うございます。

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