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民事再生法か会社更生法か

よくマスコミ報道で「○○会社は△△地方裁判所に民事再生法(または会社更生法)の適用を申請した。」とある。 経営危機に陥った会社が再建を目指す上で、民事再生法か会社更生法かを選ぶ境目は、どういうものなのであろうか?

  • jumpup
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質問者が選んだベストアンサー

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  • tadagenji
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回答No.1

会社更生法は、それまでの会社との連続性を断ち、新しい会社としてスタートすることを意味している。   一部の更生派役員により実行されるので経営者が残ることはない。 民事再生法は、債権者、特に担保権者の理解と協力を得ながら、会社経営を続けるものである。 だから会社経営陣が変わらない場合もある。  ただ、ひとりでも担保権者が競売を実行したらこの法律はおじゃんになる。 したがって、債権者たちを説得できるかどうかで決る。

jumpup
質問者

お礼

現経営幹部が残るか残らないかの違いですか。 いずれにしも倒産は、多くの人を不幸にし避けてもらいたいものです。 ※倒産会社の管財人を務めた事のある弁護士の話       去るも地獄、残るも地獄。それが倒産というものだ。

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