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退職後の確定申告

質問させて下さい。 去年会社を退職し、フリーランスのウェブデザイナーとなりました。 確定申告の事ですが、「青色申告決算書」は税務署のサイトで 作成したのですが、送付されてきた書類の方を見ると「所得税の 確定申告B」という書類があります。こちらも作成が必要なの でしょうか。 したい事としましては、フリーの所得は赤字なのでサラリーマン時代 の所得と損益通算?をしたいと思っています。 (損益の通算の計算書というものは書式をサイトからDLし、印刷し  ました。これはどこかで入力サイトはないのでしょうか)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.2

・確定申告は、1年間の所得税を精算する作業です。 ・所得には、給与所得や事業所得などの種類があります。 ・これらを、それぞれ、1組の申告書に記載していきます。 ・申告書Aは、給与や年金など、比較的計算が簡単な所得だけの人が使 います。 ・申告書Bは、基本的にオールマイティーです(分離課税があるときは第 3表が付属されます)。 ・さて、「青色申告決算書」ですが、これは、事業所得や不動産所得  の計算をする際に、所得金額を計算するための書類です。 ・決算書で計算された所得金額が「申告書B」に記載され、保険料控除や扶養控除、基礎控除などを加味して「税金を計算する」ことになります。 ・青色申告決算書は、確定申告書Bを構成する、明細書の一部とお考えください。

sakuran99
質問者

補足

なるほど、ではBも必要なのですね。 サラリーマン時代に支払った税金を返して貰うには損益の通算書 を書くのだと思うのですが、これは国税局のサイトからは入力 して印刷という事はできないのでしょうか。(探したのですが みあたらなかったので)

その他の回答 (3)

  • berceau
  • ベストアンサー率55% (5/9)
回答No.4

あなたのおっしゃる「損益の通算の計算書」といいますのは、少し特殊な場合に使用する用紙です。 給与所得と事業所得との「損益の通算」でしたら、申告書Bを作成することで自動的に行われます。 申告書の作成は、国税庁のホームページ http://www.nta.go.jp/index.htm の「確定申告特集」からリンクしたサイトで行うことができます。 青色申告決算書からは「収入金額」と「所得金額」とを、申告書に転記する(入力する)ことになります。 もし、事業所得のマイナスが給与所得で埋められないときは、欠損の申告となりますが、今はそれも対応しているようです。

sakuran99
質問者

補足

>>給与所得と事業所得との「損益の通算」でしたら、申告書Bを作成することで自動的に行われます。 という事は、申告書Bを書くだけで給与から支払ってしまっている余計な税金(源泉徴収税)は返ってくるということですか!? 先ほどBの作成を行ったのですが、確かに還付金まで計算されるので 損益通算書って必要あるのだろうかと不安になりました。 ※手持ちの本に、前年度サラリーマンだったひとは損益通算書も出します!みたいに書いてたんで混乱してます。。。

noname#94859
noname#94859
回答No.3

ここまでの回答を補足説明を読んでの回答です。 確定申告とは「決算書の提出」ではなく、確定申告書の提出をいいます。 以前は確定申告書はひとつしかありませんでしたが、会社員の方が医療費控除を受けるなどで「もっと簡単な申告書が必要だ」という事でできたのが申告書Aです。 サラリーマンの方だけでなく「昔ながらのラーメン」ではないですか「これで全部できるのだ」というのが申告書Bです。 なお、損益通算の明細は、国税庁サイトでは対応してないようです。

noname#94859
noname#94859
回答No.1

国税庁の確定申告書作成コーナーで作成した申告書を印刷したのなら、送付されて来た申告書を提出する必要はありません。  ただ、送付されてきた申告書には、貴方の「整理番号」が記入されてると思います。貴方が印刷した申告書に、送付されてきた申告書を添付して出すと「整理番号の記載間違い」をしてないか税務署でェックしてくれます。

sakuran99
質問者

補足

損益の通算書をみると、「所得税の確定申告書B」を使用した人は これを使います・・・みたいに書いてるんですが、私はその書類は 作っていません。 「確定申告書作成コーナー」で青色申告の方はこちらをいうところから 進んで作っていったので。 申告書Bは必要ないのですか?

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