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辞めた会社から催告書が届きました

今月の中旬に販売会社を退職しました。そして、今日「催告書」が辞めた会社から自宅に届きました。内容としては「会社のパソコンのデータを社長の許可を得ずに消去した為に支障と損害が出ているため、データの返却をして下さい。返却がなかった場合は損害賠償を採らせて頂く」という内容でした。私が入社した頃に元々パソコンに入っていたデータはすべて退職する際もパソコンに残して会社を去りました。消去したデータと言うのは、私が個人ですべて作ったものです。仕事を円滑にする為に作った文書やPOPになります。すべて私が作ったものなので普段は自分専用のUSBに入れて持ち歩き、会社のパソコンでコピーをして使うこともありました。私は自分が作ったデータを会社に返却しないと訴えられるのでしょうか?ちなみにデータはまだUSBに残っています。

みんなの回答

  • dai-ym
  • ベストアンサー率22% (848/3824)
回答No.6

データーを実際にあるものに置き換えてみましょう。 例えば商品を検査するためのちょとした物。 それを退社時に自分が手作りしたからって壊してしまったらどうなるでしょうか。 今回やってしまったことはそれと同じことです。

  • chobi001
  • ベストアンサー率18% (50/265)
回答No.5

会社から給与が支払われていたのですから 個人であろうとそれは会社の資産であってあなたのものではありません。 訴えられて当り前の事ですよね 雇われているとはそういうものです。 似たような事例を別な会社で聞いた事があります イラストレータで作成したデータを退社時に削除して退社 のちに給与数か月分の返却がなされました 貴方の場合もおそらく返さなければ金額での賠償になるでしょうね

  • 2009ken
  • ベストアンサー率21% (769/3580)
回答No.4

社員の身分で、業務のためにやったことは、すべて会社に帰属します。所有権、知的所有権は認められません。 ただし、そのデータによって、会社が大きな利益を得たということであれば、相応のロイヤリティを請求できることもあります。青色発光ダイオード訴訟のように。ただ、その程度のデータであれば、無理でしょう、金銭評価のしようがないし、そもそも給与として作業費は出てたのでしょうしね。 まあ、支払い義務が出るかどうかは、最終的に裁判で争って結審しないと、わかりませんがね。あなたの意地張りは、意味のないものとは思います。

  • rimurokku
  • ベストアンサー率36% (2407/6660)
回答No.3

貴方個人の遊びや趣味ならばともかく、仕事のために仕事で作った物は当然会社の物です。 退社時にきちんと精査して、残す物と持ち帰る物のけじめをしておくべきでした。 仕事に使う物を仕事で作っていた間は給料をもらっており、その後の仕事に支障が出るような処理をしたのであれば、損害の賠償を求められて当然です。 しかし、それが全く新しい物で特許に値するような場合は、それに対する特別な対価を求めることは出来そうです。 この場合は専門家にご相談下さい。

  • mike9999
  • ベストアンサー率24% (120/487)
回答No.2

こういう事は、法律の専門家のご判断を仰ぐ方が宜しいと思います 素人が自分の感覚で「こう思う」と言っていてもらちが開かないからです 法テラスの無料相談などで一度相談されては如何でしょう? というのを前提にした上で..私の感覚を申し上げますと.. 普段の業務の中で「情報保護の注意」などはありましたか? 例えば「勝手にデータを消去してはいけない」とか「勝手に消去すると訴えられる場合もあります」というような..。 そういう説明もなしに突然訴えるのは乱暴なような気がします ただ、貴方が入社してから作ったデータとは言え 勤務中に作成したものはやはり会社に帰属すると考えるべきかもしれないので 「だから返還しなくて良い」という理屈は違うような気がします USBにデータがあるならば返還なさるのも1つの方法ですが 訴えるなんて怖いことを突然行って来るような会社ですから この先どんな事を言い出すか心配ですね 訴えるくらいなら、退社の時にデータの確認をするべきなのに 怠っていたんですよね? 何だったらUSBを渡す時に「これで全てのデータは問題なく返還されたとみなす」という書類でも書いて貰う方が良いかもしれません そういう意味でも一度専門家の意見を聞いて それからデータ変換したら良いのではないでしょうか?

  • mojitto
  • ベストアンサー率21% (945/4353)
回答No.1

仕事上、職場で作ったのであれば、返さないといけません。 (持ち帰って自宅で作成した場合はグレーですが、それでも仕事現場などで使ったならほぼアウト) 職務上で作ったのなら、私個人で作ろうが、所有権は会社ですよ。 というより、「私個人で作った」は通りません。 当然、訴えられることもありえると思います。

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