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催告書が届きました

今月の中旬に販売会社を退職しました。そして、今日「催告書」が辞めた会社から自宅に届きました。内容としては「会社のパソコンのデータを社長の許可を得ずに消去した為に支障と損害が出ているため、データの返却をして下さい。返却がなかった場合は損害賠償を採らせて頂く」という内容でした。私が入社した頃に元々パソコンに入っていたデータはすべて退職する際もパソコンに残して会社を去りました。消去したデータと言うのは、私が個人ですべて作ったものです。仕事を円滑にする為に作った文書やPOPになります。すべて私が作ったものなので普段は自分専用のUSBに入れて持ち歩き、会社のパソコンでコピーをして使うこともありました。私は自分が作ったデータを会社に返却しないと訴えられるのでしょうか?ちなみにデータはまだUSBに残っています。法律の事に関して全くわからないためどうしたらいいか回答をお願いします。

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回答No.1

>私は自分が作ったデータを会社に返却しないと訴えられるのでしょうか? 会社があなたを訴えることは可能です。 刑事・民事の両面からありうる話です。 まず、仕事で使うことが前提なら作成物(成果)は会社のものです。 「そういうものを作ることも仕事のうち」という意味において報酬を得ているのです。 この場合は「会社の指示・命令」は無関係です。 仕事を円滑にする為に作ったという自覚がある以上、それは業務です。 結果として(社内に)公表されたものは原則として会社のものと推定できます(自宅で制作したものも会社で使ったら対象です)。 さらに自分のUSBメモリを会社に持ち込んだというのも問題になる場合があります。 1.刑事   現在は「データの持ち出し」は盗難になりません。   自分のUSBメモリを会社に持ち込んでデータを取ろうとしたことと会社のデータ(あなたが作った文書やPOP)を会社に残さなかったことで偽計業務妨害罪や電子計算機損壊等業務妨害罪にあたります。   顧客データや社内情報から会社に損害や信用毀損をもたらせば前者、データの消去による業務の混乱があれば後者となります。   会社が被害届を出すと警察は動きます。 2.民事   1項により損害があれば損害賠償請求ができます。   データの復旧(POPを再作成した場合はその時間の担当者の給与までも請求対象とできます)、   その文書やPOPが使えなかったことによる何らかの損害、   会社のパソコン内を調査し確認作業にかかわる費用等、   会社は、こじれればこじれるだけ損害として出してくるでしょう。 まずは弁護士に相談です。 話し合いで済ませる(何らかの譲歩は必要かもしれませんが)のが一番良いと思います。 職業柄時々聞く話ですが、「個人のデータだから責任は無い」とする結論に至った例は知らないです。

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このQ&Aのポイント
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