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複数回の催告と時効の中断について
関連質問を一昨日しましたが、新しいことがわかったので あらためて質問させていただきます。 3年前にトラブルでたもとを分かった会社から、 当時の逸失利益だの名誉毀損だのといった理由をつけられて 損害賠償しろと文書で送られてきています。 具体的には2012年1月、7月、2014年3月、4月、8月と計5回。 郵便物の種別は「特定記録」と「配達証明」のものばかりで 内容証明はありません。 主張する損害賠償の根拠は法的に疑問なのですが、 何より先方の根拠とする時期が 3年前の6月~8月についてのことなので、 損害賠償の消滅時効に入っていると私は解釈しました。 それを確認するためにお伺いします。 1.催告は6ヶ月以内に訴訟する猶予を得られる「時効の中断」の効力があるといいますが 2回目以降の催告にはその効力はないと見ていいのでしょうか 2.先方の文書は「特定記録」であったり「配達証明」であったり するのですが、そこに法的な意味はあるのでしょうか。
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- check-svc
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#2です。 損害を知ってから3年を経過している(ことを証明できる)のであれば時効を主張できます。 なお、催告の中身を読んだ証明は先方にあるというのはそのとおりですが、文書があなたに届いていることは証明できるのですから、その中身を先方が控えを提示することによって、確定ではないにしても強力な証明となります。 裁判はどちらが信用できるかどうか、つまりは裁判官の心証によって決まります。 ここが刑事裁判と違うところです。
- check-svc
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1回目であろうが2回目であろうが、催告につづいて法的手続を行うのであれば時効は中断できます。 先方の文書が内容証明でないことを気にされているようですが、あなたに文書が届いたことは証明されますので、かなりの証拠能力はあるとみます。 その文書に何がかかれてあったのか、あなたは本件の催告以外であることを証明出来ますか? それと時効ですが、損害に気付いてから3年ですから、トラブルがあってからは時効は10年です。 損害に気付いたのはいつだったのかが問題になります。
補足
ご回答有難うございます。 催告の中身を私が読んだ証明は 先方に責任が有ることですよね。 だから内容証明が求められるわけですよね 気づいたのは3年前の6月~8月といえると思います もともと何が原因のいくらの逸失利益かも わからないのですが、当時の先方のメールで その時期に迷惑をしているという内容のものを 何度か受け取っているからです
- f272
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> 2回目以降の催告にはその効力はないと見ていいのでしょうか 何回催告をしても,時効が完成する前にその催告が到着したのなら効力はあるよ。 だから2014年4月の催告から6ヶ月以内に裁判を... と考えるんでしょう。 しかし,裁判でその時期に催告があったことを相手は証明できるんでしょうか? > 2.先方の文書は「特定記録」であったり「配達証明」であったりするのですが、そこに法的な意味はあるのでしょうか。 これだと手紙が届いたことは証明できるけど,内容は証明できないよね。
補足
ご回答有難うございます。よくわかりました。 3月の催告にたいしてファックスで回答してしまったので、3月の催告は法的に認められてしまうのでしょうか。 もっとも、内容は5回ともほぼ同じものなので 2012年7月の催告に2014年3月に回答したという 言い方で言い逃れることもできるかもと 考えているのですが。
お礼
再度ご回答有難うございます。 心証次第というのは微妙なところですね