• 締切済み

社員全員減給20%

お世話になります。是非、ご教授ください。 私の勤めている会社の事ですが先週、役員会議がありその時に下記の事案が可決され全従業員に発表されました。 景気の低迷の為、我社も利益確保と存続の為 来月から全社員対象。 部長以上30%減給。 課長以下20%減給。 期間は3/16~未定。(景気が回復するまで?) 総支給額からの減給です。 それに伴う休暇はありません。 総支給額からなのでかなりの減額になり、生活していく自信が ありません。 今のご時勢は重々理解しておりますので 『働けるだけマシ』『うちのが酷い』などの回答は求めておりません。 法律的に違法ではないかと思っているんですが、何分無知な者でして どうすれば良いのか、解らず困っています。 是非、アドバイスを頂戴したいので宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.5

> 法律的に違法ではないかと思っているんですが、 誰も何も言わない、泣き寝入りするのなら、問題になり得ません。 当事者が何も言わない状況ですと、第三者、労働基準監督署などは積極的な介入を行う事は困難です。 通常、そういう状況の相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 状況からして、組合は無いか機能していませんから、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 最終的には、上記の団体の支援を受けるなどした上で、労働組合を結成し、労働者自身の権利は労働者自らの手で守るのがベストです。

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.4

 労使協定が必要ではないかと思うのですが、その辺はすでに行われていると仮定して、部長以上の30%は低いと思いますがその前にすでにカットしているとか成果に応じた役員報酬であるとか親会社に引っこ抜かれて異常などありますからなんともいえません。  内容に労働者の利益にそぐわない点や問題があれば 内容を討議した労働者過半数の代表者がこれは問題になるかもしれません。 その場合は訴訟を行うことが出来ますから議事録など 確固たる証拠を。確認してください。    但し、前者一律で横ばいの場合、社内での運不運が発生しない為業務上のモチベーションはあまり下がらず、回復の見込みは内部的には有るように感じます。なぜなら黒字化した時点で戻すことも提示されているからです。しかも全員が戻したい。過去もないがしろにされず、未来もある選択だと思います。  株主至上主義の企業では、言いがかりをつけて退職勧奨を繰り返し社内が停滞し、リストラ後も労働問題が相次ぎ、会社の身売りと部門閉鎖で大量解雇が発生していますので、通常の昇給も評価も今までどおりにあるのでしたら違法性は少ないと思います。

回答No.3

全面的におかしいです。 個別的な労働条件の不利益変更ならば、個々の労働者の”自由な意思による合意”が必要です。労基法2条1項、労働契約法3条・8条です。 就業規則を変更しての不利益変更は次の要件を満たせばできます。労働契約法10条です。 ・変更後の就業規則を労働者に周知させる。 ・就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものである場合。 ですから、労働条件の不利益変更は決して役員会議で一方的に決議するものではありません。

  • lv4u
  • ベストアンサー率27% (1862/6715)
回答No.2

以下のURLにあるように、勝手に会社が給与を減額することはできません。(労働基準法24条) もし、組合が無い会社であるなら、労働者の代表との書面による協定が必要ですね。 役員会議だけで勝手に決められるものではありません。 http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BL00/so-dan/jireishu2-2.html

  • kaori7774
  • ベストアンサー率28% (97/338)
回答No.1

給与をいくらにするかは会社の判断ですから、時給換算で最低時給を 割り込んでいない限り違法性はありません。