• 締切済み

え?いつの間にか減給?強制的な有給消化?

某企業で約9年勤務している者です。 基本給156000円に職務手当てや皆勤手当てなど諸手当がつき総額210000円が支給額、 これに厚生年金、健康保険等が差し引かれ手取りは170000円そこそこです。 役員も合わせて20人程度の小さな会社ですので有給はありません。これは入社時から 聞かされていたことですので仕方ないとは思っていました。 その代わり、早退や遅刻などは大目にみてもらい、減給の対象にはなりませんでした。 ただ、ここ数年の間、売り上げの激減による人件費削減の一環だと思うのですが この3/21に「これからは遅刻、早退、欠勤はその時間分を減給します」と上司より 口頭で伝えられました。 私としましては、ノーワーク、ノーペイの原則でそれは構わないと思っていました。 また、会社は3/20が締め日ですので3/21以降からの勤務に適用されるものだと思っていましたが、実際2/21から始まっており、3/20締の給与(3月末支給)でいきなり30000円もの減額がされていました。 私は2/21-3/20の間、一日の欠勤と30分の遅刻を一回しまして、それで皆勤手当ての一万が無くなるのは納得できるのですが、あとの2万はどのような計算になっているのか気になります。一日+30分の欠勤が2万に相当するかといえば私の月給からは無理な金額だと思うのですが。。。 これでは病気になっても休めないので、今後は有給制度を取り入れることも考慮してもらえないか会社側に訴えましたところ、「今後は土曜の休日を有給に宛てることにしました。社員には強制的に土曜に有給消化をしてもらいます。」との返答でした。 会社は年間104日の休日を設定しておりますが、例えば1年間のうち10日間の土曜を 有給扱いとしましたら、実際の会社の休日は94日程度になります。 法律では年間休日の最低ラインは引かれていないのは存じていますが、いきなりの減給、そして計算が合わない減給額、あと有給のことについてもどうも納得いきません。 ちなみに給与の計算方法については聞ける雰囲気の会社ではないので。。「こちらが間違ってるっていうの!?」て逆切れされるだけなんで・・・。 困りました・・・。

みんなの回答

  • kyou888
  • ベストアンサー率47% (23/48)
回答No.1

正社員でありながら9年間務められて有給も無し。手取り17万円。 自分の立場で考えるととても苦しくて働く気も起きませんが、erieri0413 さんは良く頑張ってると思います。 「どういう計算で給料を引いたのですか?」なんて確かに辞めさせられる事を考えるととても言えない心境 私も経験があるので解ります。 労働基準局に相談に行ってもとても忙しく熱心に話を聞いてくれることなくあまり相手にしてもらえません。 (私は、辞める覚悟で一度行ったことがあるのです。が実名を会社側に出されると言われたので勇気なく結局諦めました。) でも、良いお話は聞けました。 企業名・住所・電話番号や基本給・会社の内情を具体的に詳しく書き(特に社員でないと知り得ない事実・自分が特定されないような内容でないと後が大変ですが) 労働基準局・監督署に匿名の手紙を出すことです。 私は、何度か手紙を出してみました。 手紙を書きだす事でいくぶん気分は晴れましたし、調査が入ればいいなという希望が持てたのでそれからしばらくは頑張って働きました。 気長に出さないといけないらしいのですが、その手紙によって特別調査がはいる場合があるそうです。 匿名の手紙で調査が入る確率は少ないらしいのですが、入れば職場環境・給料状況が改善されるので ダメもとで一度やってみてはどうですか?

関連するQ&A

  • 有給休暇と給与の減給

    教えてください。 4月に退職をしました。 有給休暇が12日残っていましたので、定休8日有給12日を使用しました。 基本給20万円 役職手当3万円 皆勤手当て1万円 ですが手当てはカットされていて基本給の20万円しか支給されませんでした。 これって違法ですか?労働監督署に訴えたら減給分をもらえますか? よろしくお願いします。

  • 有給休暇の消化について

    お詳しい方がおりましたらご教授下さい。 勤め先の会社での有給休暇の計算方法について疑問があります。 といいますのは、冠婚葬祭以外の理由(体調不良による遅刻や、早退などに)について、事前に申請をしておかないと有給として認められず、例えば遅刻をした月の給与については、有給が残っているにも関わらずその時間分だけ不就業扱いとなり給与が減額される方式が取られているのです。 以前勤めていた会社だと遅刻等の理由であっても有給の残日数があればそこから消化した形で計算されていたのですが、今の勤め先の計算方法については労働基準法などに抵触しないものなのでしょうか?

  • 減額?減給?この規定はただしいのでしょうか?

    お世話になります。 営業が目標売上を達成できなかった場合、 基本給18万から-5万円引かれます。 (他に職務手当て1万等あります。) ですが、基本給が16万のみの社員は基本給11万になってしまいます。 +交通費が支給額です。そこから、社会保険等を差し引くと いくらも残らない計算になってしまうのですが、 この計算は正しいのでしょうか? 給与規定には、未達成の場合、営業手当相当額 50,000円を減額する とあります。 また、支払い額に関わらず、 遅刻30分単位の計算で減額は皆統一500円です。 1分でも、15分でも、500円ひかれます。 また、遅刻3回以上で罰金2万円。 欠勤1日で1万円となってます。 目標未達成、欠勤1日、遅刻3回となると、 8万円減額(減給?)となるのですが、 この規定はただしいのでしょうか? できたばかりの会社で、 社内規定等が弱い部分があるので、 きちんとした会社にしていきたいと思います。 宜しくお願いします。

  • 有給休暇について

    病気で有給休暇をとりました。 給与明細を見たら皆勤手当てがついていませんでした。 月6日の休みがあり欠勤しなければ手当てはついています。 有給休暇は欠勤なんでしょうか。

  • 減給について

    IT系の会社に勤めて2年目になります。 7月末にストレスが原因で体調不良を起こし、2週間程欠勤遅刻早退を繰り返してしまいました。 (欠勤3日間、早退3日、遅刻1日です。無断欠勤ではないですし、有給を使用した形です。) 症状は吐き気が酷く食事が出来ない日が殆どで、会社にいっても、まともに仕事ができる状況ではありませんでした。 結果、会社から始末書と5%減給?(基本給が下がる)という処置を受けました。 処置理由としては、勤怠の乱れによって客先(常駐の仕事なので)のイメージを悪くしてしまったから…とのこと。 ただ、客先からはクレーム等は来ていないそうです。 診断書を提出すると言ったのですが、提出しても何も変わらないと言われてしまいました。 (サボりも体調不良も一緒だと。) 4月に会社の不景気が理由で給料20%カットをされ、最近までずっと休業が続いていたので、がんばろうと思っていた矢先で個人的にはとてもショックです。 もちろん元を辿れば体調を崩してしまったのは私です。 非があるのは判っていますし、文句を言えない立場だというのも判っています。 ただ、体調不良による勤怠の乱れでの減給は良くあることなのか? 事前に何も告知がなく、急に始末書と減給という処分が下るものなのか? (始末書は別の用事で本社に戻ったときに、書けと言われ、その4日後に減給の告知が急に郵送で紙1枚で送られてきました。ちなみに、始末書を書く数日前から欠勤遅刻早退はなくなり現在に至ります。) 上記の点を教えていただきたいと思います。 よろしくお願いします。

  • 退職時の有給消化の給与計算について

    退職時の有給消化の件ですが、たとえば、お給料の〆が15日で、退職日を15日と設定したとして、有給が足りない場合というのは、残りの日は欠勤扱いとなるのでしょうか? 会社の給料計算を担当しているのですが、9月に退職する方で、8/17~有給消化に入っている人がいるのですが、9月の勤務日数が22日に対して、その人の有給残が19.5日しかありません。 本人にその旨伝えたら、足りない日は欠勤扱いでいいんじゃないの?といわれました。 その場合のお給料の計算の仕方なのですが、2.5日欠勤とするのでしょうか? それとも、有給がなくなる日を退職日として、半日の有給分は、半日早退したとして計算した方がいいのでしょうか? ((1)2.5日欠勤、(2)給与÷31日×26.5日、(3)給与÷31×27日に早退4時間) 私としては、有給がなくなった日が退職日となるのでは?と思いますが。。 退職届の退職日を変えることはできないとの話も聞きますので、一般的には(1)の計算方法を使うのでしょうか? このようなケースが初めてで、計算の仕方によって支給額が変わってしまうので、どのように計算するのが一般的か知りたいです。 通常であれば、本人が、ちょうどなくなるように計算して退職するものだとは思うのですが。。

  • 会社への支払い

    現在休職しています。 欠勤した場合は給与がないのは当然です。 現在の勤務先では欠勤が本来の出勤日の三分の1以下の場合は、欠勤前の給与の10分の1を会社に支払う必要があるそうなのです。 残業手当ては一切なし、休日手当てもなしですが遅刻や早退は分単位で減給されます。 やはり会社に支払わなくてはいけないのでしょうか?

  • 欠勤控除と皆勤手当

    5月から皆勤手当(5000円)が支給されることになったのですが6月に有給が無い状態でシフトが出来上がる前に休日の申請をし、6月の給与明細を見ると欠勤控除と言う名目で基本給から減額(約7000円)されていました。総支給は17万円程なのですが欠勤控除と皆勤手当は同一の物なのでしょうか?また仮に同一として減額された金額は妥当な金額なのでしょうか?ちなみに勤務日数は20日です。

  • 給与計算

    給与計算を担当されている方が入院されたので、今回だけ、お手伝いする事になったのですが、計算をやった事が無いので、教えて下さい。 基本給(20万円)+皆勤手当て(2万円)+交通費(非課税)が給与なのですが、今回、有給の他に、5日欠勤されています。皆勤手当ては、無くなります。欠勤5日分を、基本給から引くんですよね。1日分ってどのように計算するんですか?単純に20万円÷出勤日数なんですか? それと、厚生年金、健康、雇用保険は、どの金額に対してで計算するんですか (1)22万(基本+皆勤) (2)20万(基本のみ) (3)○× (今回支給額) 税金は、今回支給額でいいんですよね。 本来は、給与ソフトで、計算されているのですが、今回触れないので、手計算する事になってしまいましたので、詳しく、教えて下さい。 宜しくお願いします。

  • 傷病手当と有給

    傷病手当の計算について教えてください。 11/1から11/30まで病気で入院のため会社を休みます。 会社は、土日祝日が休みで、月末締めです。 欠勤時の控除額は、基本給÷営業日(20日)×欠勤日数です。 傷病手当は有給休暇より額が少なくなると思い、残っている有給休暇をできるだけ使って11/1~11/22まで15営業日を有給休暇とし、残りの5営業日を無給の欠勤日としようと考えています。 わかりやすいように、基本給=20万、標準報酬月額=20万として考えると 今回の場合、欠勤日が5日ですので、会社からは15万の支給となります。 ちょっと調べた限りでは、傷病手当は1日ごとに計算し、その日に会社からの支給があれば差分だけ支給されると理解していますので、私の場合は有給休暇以外の日はまったく会社からの支給はないと考え、傷病手当は以下の計算になるのかと思っております。 (申請期間日数-有給休暇日数-待機日数(3日))×標準報酬日額×(2/3) =(30日-15日-3日)×(20万÷30日)×(2/3) =5.33万円   ( >有給休暇にした場合は会社から5万円の支給) このような計算で問題ないでしょうか? そうなると、トータルの支給額(会社から+傷病手当)が基本給より多くなってしまいますので、違うのかなと思ってしまいます。 それとも、会社からの支給が15万あり、標準報酬月額の2/3を超えているので、傷病手当はもらえないのでしょうか?