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労働裁判に関する質問

労働裁判をしようと現在思っているのですが。 会社側から一方的な降格・減給(降格に伴う減給+基本給の減給)を されたのですが金額が総支給額で11万円の減給と大きい為、会社側を 民事で訴える予定です。 この場合、減給分を貰うという裁判をして勝訴した場合 減給分を貰って裁判費用を支払うと損をしてしまう金額なのでしょうか? それと、心的ストレス等は金額に上乗せして請求とかは出来るのでしょうか? 会社側があまりにも横柄な態度なので、一泡吹かせてやりたいと いう気持ちもあり同僚も同じ位脅威に脅かされています。 下記はやり取りです。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4898065.html これに付け加えて、本日再度話しをしたのですが社長は 一切取り合ってもらう事が出来ず人事の人と話をしたのですが 違法ではない。 このご時世にリストラされないだけマシだろ。 10数年社長の基で働いてて天に唾吐くのか。 減給という処分ではない。 等の事を言われました。 実際減給という処分ではないと言われて頭が真っ白になる位の 怒りを感じました。 どうか皆さんお力をお貸し下さい。

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  • neKo_deux
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回答No.3

> 裁判をする為の材料が不足しているというのは > どういう事でしょうか? > 労働基準監督署に相談はしたのですが、労働基準法・労働契約法に > 抵触していると言われたのですがこれだけでは材料不足に > なってしまうのでしょうか? 労働基準法、労働契約法の何条に、どの部分が違反しているのか、確認しましたか? 労働基準法に違反しているのなら、労働基準監督署から行政指導が可能で、勧告などによって問題が解決するのであれば、そもそも裁判の必要がありません。 そういう点で段取りが悪く、問題解決のための努力が不足していると判断され、後戻りしたり、時間や労力を浪費する可能性が高いです。 > 減給という処分では無いというのは、部署が変わった時点で > 基本給は入社時までリセットされるという風に言われたのです。 「言ってない」「そんなつもりで言ってない」とでも言い、この不景気ですから、後から適当な理由をくっ付ける事は可能です。 会社の不誠実な対応の根拠として、ICレコーダーなどでしっかり記録しておくべきでした。 -- 裁判までにやるべき問題解決のための努力としては、 ・賃金カットを行なうための合理的な理由、それ以前に行なった問題解決のための努力、役員などの賃金、報酬の支給状況の開示などについて説明を求める。 ・現実的に、会社の資金繰りがそういう状況ならば、転職する方が良いですし、賃金の大幅な引き下げが理由の退職ならば、失業保険の給付制限無が付かない場合もあります。  また、労働基準監督署で、未払い賃金の立て替え制度などが利用できるケースもあります。 ・賃金が減った分について、業務の内容を軽減する、勤務日数を減らす、業務の効率化を行い勤務時間を減らす、空いた時間での副業を認めてもらうなどの形で交渉を行なう。 ・交渉に当たって、労働組合を立ち上げるか、従業員の代表者を選定する。 ・合意が得られない上での通知であれば、会社の一方的な主張に過ぎないので、不足分の賃金の支払を内容証明郵便で請求する。 ・指定した期日までに、指定した方法(口座番号)で、指定した金額が支払われない事が確認できる通帳のコピーを取得。 ・社外の労働者支援団体からの勧告。 ・労働基準監督署からの行政指導。 ・裁判所経由での支払い督促。 ・未払い賃金の額が少額訴訟で取り扱える60万円を超えないうちに少額訴訟。 ・そういう問題解決のための努力を行ってきた経緯の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名の記録をしっかり残します。 など、多くの段取りを踏む必要があります。 1つ欠けたら裁判にならないかというと、そんな事はありませんが、会社に付け込まれれば、時間や労力を浪費します。 前述の労働者支援団体に相談の上で、後戻りの無いように、しっかりと段取りを踏んでください。 また、裁判で会社に「支払え」って命令が出た所で、罰金を払って賃金は支払わないだと問題が改善しません。 裁判を起こすのなら、会社が支払いに応じなかった場合に、差し押さえする資産や銀行口座など、結果的に会社が破産するような状況も考慮しておく方が良いです。

soubu_007
質問者

お礼

とても参考になる情報をありがとうございます。 抵触していると言われたのは労基法89条2項と 労働契約法の89条2項の2つとあとは労働センターの人が 降格・降格に伴う減給に合意をしていない場合は 会社側の一方的な人事権の濫用となる為、無効となる。 と言われました。 それを人事に伝えても一切動く気は無く、のらりくらりと交わされた 後に「リストラされないだけありがたいと思え!」という 発言。 許せるものでは無いです、許したくも無いです・・・。 仮に労働基準監督署から行政指導をして貰っても すぐにクビにされる可能性もあるのですよね・・・。 上記回答にあるように少しづつ資料を集めたいと思います。 組合を作ったら・作ろうとしただけでクビにされるので 組合は外部の個人組合を考えますね。

その他の回答 (2)

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

通常であれば、まずは職場の労働組合へ相談して下さい。 状況からして、組合は無いか機能していませんので、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 -- > 減給分を貰って裁判費用を支払うと損をしてしまう金額なのでしょうか? 質問内容から判断すると、裁判するための材料が不足しています。 勝訴するつもりならば、弁護士を雇う事は必須ですので、まず損をします。 > それと、心的ストレス等は金額に上乗せして請求とかは出来るのでしょうか? 請求は可能です。 質問の状況では、相手も、裁判所も支払いの必要性を認めないと思います。 しっかりした請求の根拠を揃えてください。 > 減給という処分ではない。 > 等の事を言われました。 > 実際減給という処分ではないと言われて頭が真っ白になる位の > 怒りを感じました。 懲戒処分での減給処分を受けたいように読めますが、どういう意図でしょうか? ちょっと、第三者の理解を得るのは厳しい内容かと思います。

soubu_007
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 文章が下手で申し訳ありません。 会社に組合は無く、従業員100人規模の会社です。 裁判をする為の材料が不足しているというのは どういう事でしょうか? 労働基準監督署に相談はしたのですが、労働基準法・労働契約法に 抵触していると言われたのですがこれだけでは材料不足に なってしまうのでしょうか? 弁護士は雇うつもりですが、裁判をして11万円の減給分を 会社側から支払って貰うのと裁判費用総額とでは 例え勝訴しても手元に残る金額が小額になってしまわないかという 質問でした。 減給という処分では無いというのは、部署が変わった時点で 基本給は入社時までリセットされるという風に言われたのです。 本来その様な説明は就業規則にも載ってませんし不当だと。

回答No.1

やり取りに合った個人加入の労働組合です。 共産党系なので経営者はたじろぎます。 黒船が来たと言う騒ぎになりますよ。 一度お試しを。

参考URL:
http://www.zenroren.gr.jp
soubu_007
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 これは労働組合だと思うのですが 労働組合に加入していると裁判に有利等は あるのでしょうか? それとも労働組合が交渉するという事になるのでしょうか? 一度相談してみますね。

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