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確定申告(親の医療費について)

医療費控除について、ご存知の方教えてください。 毎年夫が家族分の医療費をまとめて還付申告しています。 一昨年までは私の母が同居していたので、母の医療費も家族分として一緒に還付申告していました。昨年の年度途中で母が別居しました。その後も入院することがあり母の入院費は私が負担しています。母の医療費に関しては、どれが正しいのでしょうか? (a)母の分は家族分に含められない (b)同居していた間の医療費は家族分に含められる (c)私が負担した入院費は家族分に含められる ややこしくてすみませんが、よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>(a)母の分は家族分に含められない… 仮に年末まで同居していたとしても、無条件で合算できるわけではありません。 そもそも、医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。 妻が払ったものを夫が申告することは、原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り替えられていたり、妻のカードで決済されたりしているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 >(b)同居していた間の医療費は家族分に含められる… >毎年夫が… 前述のとおり、妻の預金から振り替えられていたり、妻のカードで決済されたりしているのでなければ、これは問題ないでしょう。 >(c)私が負担した入院費は家族分に含められる… 「生計を一」にするとは、必ずしも同居を要するものではありません。 良いでしょう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

akkodesu
質問者

お礼

色々と詳しくありがとうございます。負担した分は含められるということで、相談、申告してこようと思います。

その他の回答 (2)

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.2

医療費控除は同居でなくても問題ありません。ただし、入院費について控除が受けられるのは、その費用を払ったあなたになります。http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto304.htm
akkodesu
質問者

お礼

費用を払った人が控除を受けられるということですね。 ありがとうございました。

  • atyaatya
  • ベストアンサー率17% (170/959)
回答No.1

お住いが別であっても、生計費がご主人の方から出ているのであれば、【生計を一にする】と云う規定に当てはまりますから、同一家族として申告できます。 参考URLのタックスアンサーをご覧下さい。 どうしても理解できない場合は、此処で質疑のやり取りをするより、資料をお持ちになり税務署に行かれることをお進めします。 親切丁寧に、一緒になって申告書の作成を手伝ってくれます。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/
akkodesu
質問者

お礼

確かに税務署で相談した方が確実ですね。回答ありがとうございます。

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