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確定申告(盗難の雑損控除)について

ike0123の回答

  • ike0123
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回答No.4

No.2です。 私の見解は、次のとおりです。 盗難の場合の「原状回復のための支出」とは、現状回復(盗難前の状態)にするための支出です。 説明のため、(1)盗難に遭ったパソコンを15万円、(2)盗難時の時価を5万円、(3)買いなおした同程度のパソコンが16万円と仮定しますと、(3)の支出うち、現状回復(盗難前の状態)にするための支出は、(2)の5万円であり、差額の11万円((3)16万円-(2)5万円)は、損害金額にはならないと思います。 もし、差額が損害額になるとしたら、盗難時の時価がゼロの場合、買いなおしの支出額が全額損害額になってしまい、価値がない資産の盗難に雑損控除を適用することになってしまいます。 なお、(2)の盗難時の時価は、盗難に遭ったパソコンを使用した年数の減価償却費相当額を控除した額となると思います。 「原状回復のための支出」の解釈について、住所地の税務署に確認されることをお勧めします。

moukeru_kun
質問者

お礼

こちらも、再度ご回答ありがとうございます。 >(1)盗難に遭ったパソコンを15万円、(2)盗難時の時価を5万円、(3)買いなおした同程度のパソコンが16万円と仮定しますと 例題的にもすばらしい金額設定です。判りやすいです。 お二方のご回答と、参考URL等を確認しながら、まず確定申告のHPにチャレンジしてみます。 そして、なるべく早く、税務署に行くようにしたいと思います。 いろいろ、ご教授ありがとうございました。

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