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上場していない株の譲渡益に対する税金及び確定申告に必要な資料

税金も株もまったくの初心者です。税務署に税務相談等にいって勉強中ですが、不明な点がいろいろあります。わかりやすくお教え下さい。 (知りたいこと) 1.税金がいくらかかるのか? 2.確定申告時に必要な裏付け資料は? です。 (背景等) ・親族が会社を興す際に祖父が投資して株主の一人と   なった。(株券の控え有、額面記載有、約300万円) ・祖父が亡くなり、株を相続した。(裁判で分割相続し  たため、当時の株の評価額有(約300万円)、相続税も  納税済み) ・このたび、必要があって、親族(会社の社長)に株を  買い上げてもらった。(約500万円) ・株は上場していない株である。 税務署に相談に行ったところ、[譲渡益]=[売値]-[最初に購入したときの値]で計算するようにとのこと、最初に購入したときとは、相続時の評価額ではなく、祖父が投資したときの金額であり、会社設立時にとうししたことを証明する書類が必要とのことです。株券の控えの額面や相続時の資料では不十分だと言われました。 もし証明する書類が出来ない場合は、売値の95%に上場していない株の税率20%を掛けて計算すること、と言われました。 譲渡益の計算では、500万ー300万=200万の20%で40万の税金ですが、売値の95%では、500万×95%×20%=95万となり、随分支払う税金に差が生じます。 冒頭にも書きましたが、 1.税金がいくらかかるのでしょうか(この計算で正しいのでしょうか)? 2.確定申告時に必要な裏付け資料は(相続時の資料等ではいけないのでしょうか)? もしくは、税務相談の説明を何か勘違いして理解していることがあるでしょうか、すみませんが、どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら、お教え下さい。

noname#65673
noname#65673

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nikuudon
  • ベストアンサー率62% (256/409)
回答No.2

論点は「貴方のお祖父様が設立時に出資したのであって」、「他の方から廉価で購入したのではない」ことを 証明しなければならないということと理解します。 さて、設立時(相当昔と思いますが)に出資したことを証する書類としては、払込時の銀行の取扱証明書などが 一番なのですが、おそらく無いと思います。 そうすると、それに準ずる書類としてその会社の「原始定款(設立時の定款)」が考えられます。 この定款には、資本金・出資者・出資株数が記載されており、公証人のサインが入っていますので、証拠能力は 大です。 会社、もしくは公証人役場を訊ねて、これらの書類が存在しているかどうかを確認してください。 これらいずれもがないとなると、ちょっと厳しくなりますね。 あとは、会社の証明書や株券(発行年月日や取得年月日の記載されたもの)などを持って、推定項で 合わせ技で交渉するしかなさそうです。

noname#65673
質問者

お礼

お礼が遅くなり、申し訳ありません! 「原始定款」など、具体的に教えていただいたおかげで、何を会社に頼めばよいのかが少しわかった気がします。2~3月の確定申告までに準備してみます。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • m-tahara
  • ベストアンサー率38% (383/983)
回答No.1

 株券の額面金額はあくまでも建前上のもので、上場株であろうとなかろうと、実際の売買金額はそれとは違うのが普通です。  ですから、税務署が言うように、祖父が購入した際の金額を証明する必要があるわけです。相続時はあくまでも名義の変更だけですので、そこで売買が発生していなければ譲渡益とは関係がありません。その時点で相続税以外に譲渡益税など払ってはいませんよね。  もし、それがもう不明、ということであればやはりこれも税務署が言うように売値の95%に課税されます。  上場株式であれば見なし取得価格という制度がありますけれど、非上場会社ではそれもありません。  あくまでも最初の購入時点の売買契約書その他があるかどうかでしょう。

noname#65673
質問者

お礼

ありがとうございました。 やはり仕方がないのですね… ところで、重ねてお教え下さい。 購入時点の売買契約書は、投資時なのでないのですが、 額面通りの値段で出資したということ(これは設立 当時の人たちが覚えているので確かです)が 会社の公印で証明されているような文書であれば、 よいでしょうか。

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