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仕事を辞めると罰せられるのでしょうか?

1週間前に、今の職場に入りました。 最初の説明のときに、「1年はここでがんばってもらわないと困ります。」と口頭でいわれたので、承知しました。 最近ようやく、店の雰囲気がわかってきました。 技術職なので、以前の勤め先と比べてしまい、やはり今の職場では満足して働けないと思いました。 もっと早く気付けば良かったのですが、研修でなかなか店の雰囲気まで見る余裕がありませんでした。。。 経営者に辞めさせて欲しいとお願いしたところ、最初に約束したことに反するし、研修の間私に割いた利益が無駄になるので、辞めさせるわけにはいけないといわれました。 私自身、それはもっともだと思うし、私が大変安易であったと思うのですが、やはり、今の職場ではどうしても納得してやりがいのある仕事ができそうにありません。 私は、辞めると罰せられるのでしょうか?

  • aeka
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質問者が選んだベストアンサー

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noname#156275
noname#156275
回答No.4

 罰せられるというのが何を指しているのかがちょっと判らないのですが。  まず、法的な罰則を考えると、法違反をして、書類送検されて、罰則が適用されることはないと思います。会社を辞めることで罰則が適用される法律はありませんから。  次に、罰則ではなく、会社としての制裁を考えると、一概には言えませんが、損害賠償の請求は可能です。ただし、その金額の算定は難しく、会社の主張がそのまま通るとは限りません。簡単に言うと、裁判での決着になります。  なお、罰金と称して、給料から差し引いた場合には、労働基準法違反になるので、その支払を求め、それでも、支払わない場合には、労働基準監督署へ申告されると良いでしょう。  ただし、労働契約の解約の申し入れから、辞めるまでの期間については、他の方の意見のとおりですから、気をつけましょう。

その他の回答 (3)

noname#3509
noname#3509
回答No.3

辞めるにあたり理由はどうあれ、個人の意思表示から2週間で退職できることになっています。労働契約や就業規則は法の効力よりも劣ります。但し、民法には契約という概念があります。一方の意思が相手に到達し承諾されると契約関係が生じます。ここでは「1年はここでがんばってもらわないと困ります」という採用条件に対して了承したということで、労働契約が発生しています。労基法では労働契約は書面として交付しなくてはならないことになっていますから、あなたのお手元にもあるでしょう。 辞めるのは自由に判断することができると思いますが、それで円満退社ができるかどうかをよく考えられた方が宜しいと思います。労働環境や条件は経年に応じて変化していくものです。もしくはその変化を自ら作り出すことだってできます。たった1週間で何がわかるというのは会社の立場としては自然に存することでしょう。お書きになられていることから、試用期間は満了して正規採用となっているようですのである程度は責任があることを自覚されてください。 憲法には「全て国民は働く権利を有し義務を負う」と定義されています。働く権利を行使するだけでなく、社会的な義務もあるのです。 どうしても辞めたい場合は事情が会社からみれば突発的なものですから、円満に済むようにあなたが譲歩しなくてはならない面もあるでしょう。他方、相談を書き込むくらいですから気持ちが揺らいでいるのであれば、もう少しよく職場を観察する期間を設けてみることをお勧めします。

  • judayum
  • ベストアンサー率26% (5/19)
回答No.2

労働契約がかわされている場合は、やむを得ない理由がない限りは 期間満了の必要があるみたいですね。 http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/sodansitu/qa/qa_mokuji.html#06 http://www.hou-nattoku.com/shokuba/index.php 契約書を交わしておらず口頭での約束の場合、それ自体も約束なのでしょうが、 ただ逆に無理に働きつづけるのも精神衛生上もよくありません。 職場を管轄する労政事務所や労働相談センターに相談したり、相談した旨を ちらつかせると、しょうがないなとなるかもしれません。

  • ahoi
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.1

ご質問の内容では罰せられるかどうか不明です。 会社にお勤めのようですので、いわゆる正社員かどうか、どのような契約になっているか、などにより事情は異なります。 おそらく、何らかの「労働契約書」を交わしておられると思いますので、その内容をご確認下さい。また、会社の規模・形態などによりますが、通常は従業員を雇う側で「就業規則」を定め、その中に退職についての規定(決まり)があるはずです。 「従業員がやめたければいつでも辞められる」と定められているケースはおそらく少なく、「退職をする場合は、1ヶ月以上前に申し出なければならない」などと、事前の申し出が必要とされていると思います。 ただし、これはあくまでもルール上の話ですので、貴方を雇っている側が「仕方ない」と思えば、申し出直後であっても罰せられることなく退職できる、というのが実態です。

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