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土地購入に資金を出したのですが…名義の事で教えて下さい!

夫婦で家を建てるための土地購入時に私が亡くなった父から貰ったお金を現金で払いました。 その時は考えずにこれから家も名義になるだろうと夫の名前で登記しました。 家の部分はこれから住宅ローンを組む所です。 お金は出しているのに名義的に名前がないともし離婚などとなった時に何か主張ができなくなるのでは・・・と不安になってきました。 夫婦共有名義とかもあるそうですが、名義の割合が出ても私は今子育て中で仕事はしていませんので割合の分のローンの返済ができません。 アドバイスお願いします。

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  • mnb098
  • ベストアンサー率54% (376/693)
回答No.2

・まず、将来の離婚の可能性を考えるなら住宅の所有は控えるべきです。実際ローンを抱えたままの離婚は増加しており、どちらが家に残っても支払い義務は、債務者・連帯保証人に残ります。物上保証人(持分のある担保提供者)の場合も自分の財産でありながら、抵当権で押さえられているため換価しても手元に残らないのがほとんどのケースです。 ・次に土地資金のうち質問者の方が出した金額分を持分として自分の名義に「更正登記」しておくのがよいでしょう。司法書士に相談しましょう。  気になるのは「お父上からもらった現金」が生前贈与なのか、相続なのかで税法的にきちんと申告納税された資金であるのかという点です。 ・建物の資金では収入のあるご主人が債務者となり、土地を担保提供する質問者が物上保証人となることと考えられます。さらに自己資金を出す場合は夫婦共有名義にする場合もあります。  ローンをご主人の借入にするのがローン控除をフルに使えることと、上記の離婚(ない方がよいですが)したときに、連帯保証しない限り債務関係人ではないので残債務をかぶることがないからよいのでは。(ただし、自分の所有財産としての不動産はローンの返済に消えることとなりますので、この分はあきらめる覚悟が必要です。) ・連帯債務者となった場合は名義の割合に関係なく、ローンは連帯して負担することにもご注意ください。

mac-nyan
質問者

お礼

お知恵を頂きありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

>夫の名前で登記しました。 これはあなたが夫に贈ったと見なされ、かなり高額の贈与税がかかりますよ。 後日、税務署から贈与税の申告用紙が届くと思いますので支払わなければなりません。 それよりも、手数料が掛かっても、司法書士に依頼して土地名義をあなたに書き換えたほうが後々いいと思いますよ。 但し、土地があなた名義になるのでこれから家の部分の住宅ローンを組む際に(働いていなくても無条件に)保証人にさせられます。 これは土地に抵当権を設定するためです。 まあ、建築費用の半額くらい現金で用意していれば土地部分の抵当権は設定しなくてもよいかもしれませんが・・・ また、贈与税が掛かっても今から土地の名義変更は面倒くさいと思ったら、建物部分にあなたの名義をいくらか加えるというのもひとつの手です。 但し、この場合2つのデメリットがあります。 1.夫の住宅ローン控除が満額でなく建物の夫婦で按分したものが対象になるので割り損(とはいえまだ平成21年度の住宅ローン控除はまだ未確定ですが)  例えば2000万のローンを組んで建物の登記を夫4:妻6としたら、2000万×40%=800万が住宅ローン控除の対象額。 2.建物にあなたの名義を入れるとなると、銀行がもう一度審査し直しになります。  またこの場合も結局はあなたは保証人にならざるを得ません。 ただ贈与税はかなり高額ですので、手数料を腹って土地をあなた名義にするのが一番だと思います。

mac-nyan
質問者

お礼

お知恵を頂きありがとうございます。

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