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代表者死亡後の会社の借り入れ金について

株式会社を経営している者です。現在、銀行から1件、政策金融公庫から2件の借り入れがあります。 銀行は代表者である私が保証人になっていて、団体信用生命保険に入っていません。政策金融の方は、私と妻が保証人になっていて、1件は団体信用生命保険に入り、1件は入ってません。お尋ねしたいのは、仮に私が死亡した場合ですが、団信に入っているものは保険金で賄えるとして、団信に入っていない銀行の借り入れは、死亡後会社を閉鎖した場合支払いはどうなるのでしょうか? 政策金融は妻も保証人ですから会社を閉鎖させても支払い義務が残るのでしょうか? よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • dai-ym
  • ベストアンサー率22% (848/3824)
回答No.1

奥さんがkaminariarasiさんの遺産を相続すれば借金も相続したことになるので奥さんが帰すことになります。 遺産を放棄すれば借金はなくなりますが他の財産も失うことになります。 政策金融公庫の2件とも奥さんが保証人になっていれば団体信用生命保険に入ってない方の借金は奥さんが返すことになります。 そう考えると生命保険は借入金すべてが返せる金額のものに入っていたほうが良いと思います。

kaminariarasi
質問者

お礼

よくわかりました。ありがとうございます。今、生命保険を検討していて、その金額をいくらに設定するのか・・・というところで迷ってました。保険屋さんは、会社の借り入れは死亡し、会社も閉鎖した場合は支払わなくてよいとおっしゃったもので。すべて返せる金額の保険を検討したいと思います。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • ojisan-man
  • ベストアンサー率35% (823/2336)
回答No.2

債務者は会社ですから、保証人の動向とは関係なくまず債務者である会社に対して返済を求められます。 従って、借金が残っている状態で会社を「閉鎖」するようなことはできません。どうしても返済できない状態だと「倒産」ということになります。 倒産といっても破産、会社更生、民事再生などいろいろな形態がありますが、文面から察するに破産か特別清算の方向でしょうか。 債務者に返済能力がないということになれば、次は連帯保証人に対して返済が求められますが、その時点でもしあなたが死亡していれば「保証債務」は負の遺産として相続人に引き継がれることになります。

kaminariarasi
質問者

お礼

ありがとうございます。やはり死亡した時点で迷惑がかからないようにしておかないといけないということですね。これから掛ける保険の金額を検討していたもので、大変参考になりました。

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