団信生命保険と借換時の債務者について

このQ&Aのポイント
  • 住宅ローンの借り換えを検討している際に、団体信用生命保険と借換時の債務者について質問があります。現在の借入状況や保険加入状況について整理し、借換時の条件や制約について理解したいとのことです。
  • 現在の借入状況は、銀行と住宅金融公庫からの半分ずつの借入があります。借入時には土地・建物の名義も夫婦で二分の一になっており、金融公庫の借入は連帯債務者で、銀行の借入は全額夫名義となっています。
  • 団体信用生命保険については、銀行と金融公庫ともに夫名義で加入しており、夫が亡くなった場合には返済免除が適用されますが、妻が亡くなった場合は保障がないという制約があります。借換えを検討中のご夫婦は、夫名義で全額借入し、保険も夫が加入希望しているのですが、前回の借入が連帯債務者なので、今回も連帯債務者になるしかないというご提案があります。また、団体信用生命保険についても、夫婦で半分ずつ加入することになり、夫婦どちらかが亡くなった場合は半分だけ免除となります。質問者さんは、なぜ借換時には二分の一で借りないといけないのか疑問を持っています。連帯債務者になって持分が二分の一になった場合、団体信用生命保険も二分の一ずつの加入しか方法がないのでしょうかとの疑問もあります。担当銀行員のご説明に納得できないとのことで、詳細な説明を求めています。
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借換時の債務者、団信生命保険

住宅ローンの借り換えを検討しているのですが、 それに伴う団体信用生命保険について質問です。 現在、銀行と住宅金融公庫(旧)から半分ずつ借入があります。 借入時には土地・建物の名義を夫婦で二分の一にしており、 金融公庫の借入は連帯債務者で、銀行の借入は全額夫名義となっています。 ですが、団体信用生命保険については、 銀行、金融公庫ともに夫名義で加入しており、夫に万が一の時には 返済免除となるが、妻が亡くなった場合は保障なしという事になっています。 現在借り換え検討中ですが、今回は夫名義で全額借入、保険も夫が加入を希望しています。 しかし、今回借り換える予定の銀行に言われたのが、 前回の借入が連帯債務者なので、今回も連帯にするしかない。 団信保険についても、夫婦で半分ずつ加入するので、夫婦どちらかが 亡くなっても、半分だけ免除になる、という事でした。 連帯債務者になっているのは、現在住宅金融公庫のみで、銀行は全額 夫名義で借入出来ているのに、借換時には二分の一で借りないといけないのでしょうか? 土地・建物の持分名義が二分の一となっているのが理由でしょうか? 連帯債務者となり、持分二分の一となった場合、団信保険も二分の一ずつの加入しか方法がないのでしょうか? 担当銀行員の方は、これしか方法がないと言っていましたが、 前回は夫名義の借入や、全額保険加入出来たのに、いまひとつ納得いかず質問させて頂きました。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mogmog0101
  • ベストアンサー率33% (624/1885)
回答No.1

>前回の借入が連帯債務者なので、今回も連帯にするしかない。 通常考えられるのは、返済比率が高いため(30~35%を超えてしまう)、連帯債務にし収入合算しないと借り換えできないため。 そうでない場合は特に必然性は無いです。 持分名義が1/2でも、連帯保証人でOKなはず。ですが、債権保全に万全を期すという考え方ならば連帯債務にしちゃうかも(死別、離婚時に銀行側としては債務者としてつなげておいたほうがいいため)。これは銀行の都合(担当者の都合、さじ加減)。 ともあれ、納得のいく説明を受けて、納得できなければ別の銀行を利用するまで、です。

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