夫の死後の借入金について

このQ&Aのポイント
  • 夫が定年後すぐに死亡し、住宅ローンは返済済みです。しかし、死亡後に夫の銀行や労金での借入金が発覚しました。具体的な借入金額や生命保険の有無は分かりません。この借入金は死亡後に代わりに払う必要があるのか、知人に相談したところ、払わなくても良い場合もあるとのことで戸惑っています。銀行に借入金がいくらあるか調べるべきか迷っています。
  • 夫が定年後すぐに亡くなり、住宅ローンの返済は終了しています。しかし、夫の死後に銀行や労金などで借入金が発覚しました。具体的な借入金額や生命保険の有無は分かりません。この借入金は死後に夫の代わりに返さなければならないのでしょうか。知人に相談したところ、払わなくても良い借入金もあるとのことで困惑しています。銀行に借入金がいくらあるか調べるべきか検討中です。
  • 夫が定年後すぐに亡くなり、住宅ローンの返済は終了しています。しかし、夫の死後に銀行や労金などで借入金が発覚しました。具体的な借入金額や生命保険の有無は不明です。この借入金は夫の死後に代わりに返済しなければならないのでしょうか。知人に相談したところ、返済しなくても問題ない場合もあるとのことで戸惑っています。銀行に借入金がいくらあるか調べるべきか迷っています。
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死亡した夫の借入金について

夫が定年後すぐに死亡しました。 住宅ローンは返済済みです。 死亡した後に会社のロッカーに銀行や労金などで借り入れしている事を知りました。いくら借り入れているのかわかりません。 家計は全て夫にまかせっきりで、老後のお金もわずかしかありませんでした。生命保険も何に入っているか分かりません。 質問なのですが、夫名義で借り入れてる借金は死亡後代わりに払わないといけないのでしょうか? 知人に聞くと払わなくても良いものもあるとの事。 銀行に借入金がいくらあるか全ての借金を調べたほうが良いのでしょうか? 聞かずにほっといたほうが良いと言う意見もあり戸惑っております。 どうすれば良いのか教えてください。ネットで検索したのですが、どれが当てはまるのか分かりません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Domenica
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回答No.1

『相続』の問題ですね。 失礼ながら、ご質問者さまも(話を伺われた)周囲の方も、『相続』についての知識がおありではないと拝察しましたので、できれば、弁護士等の専門家にお願いするのが一番だと思います。 まず調べなければならないことは、「ご主人の法定相続人が誰なのか」です。 これは、必ず「ご主人が生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍」で確認をしてください。 時折、妻が知らない「子」が存在した…など、さまざまな事例がありますので。 ご質問者さまは「配偶者」ですから、当然に「法定相続人」となります。 ご質問者さま以外の「法定相続人」は誰がいますか? それによって、いろいろと手順なども違ってきます。 > 聞かずにほっといたほうが良いと言う意見もあり戸惑っております。 借入金がある場合、調べずに放っておいて法定相続人が「得をする」ことはあまりないと思います。 > 知人に聞くと払わなくても良いものもあるとの事。 「払う」ではなくて「返済」ですね。 借入金は、借りているものですから、対応は「返す」となるものですから。 残念ながら、法定相続人が「返済しなくても済む」ものはないと思います。 住宅ローンについて残債がある場合で、「団体信用生命保険」に加入していれば、「団体信用生命保険」の保険金で全額弁済がされますから、確かに相続人が「返済しなくても済む」ということになりますが、それ以外のお借り入れの場合は、「返済しなくても済む」はないと思いますよ。 『相続放棄』という手続きによって「返済しなくても済む」ようにはできますが、逆に、ご主人名義の土地・家・預貯金・有価証券等を相続することができなくなります。 要するに、「プラスの財産(土地・家・預貯金・有価証券等)」を相続したいのならば、「マイナスの財産(借金等)」も相続しなければならない…ということです。 > 住宅ローンは返済済みです。 ならば、現在のお住まいの土地や建物は、ご主人名義だったのではありませんか? そうであれば、「ご主人名義の借り入れについて相続放棄をして返済しなくても済む」ようにするならば、「ご主人名義の土地や建物についても相続放棄」をしなければなりません。 ご質問者さまが相続放棄をすれば、当然にその土地と建物についてご質問者さまが相続をすることはできません。 ご質問者さまが相続することができないということは、その土地や建物をご質問者さまの名義にすることはできないということですから、場合によっては、その家から出ていかざるを得ない…ということも考えられます。 また、ご主人がいつ亡くなられたかが、ご質問文からは分かりませんが、『相続放棄』の手続きは、亡くなってから3か月以内に申立てをしなければなりません。 ご主人が亡くなってから3か月以上経過していませんか? 3か月以上経過していれば、相続について『単純承認』をしたということになります。 『単純承認』は、「プラスの財産(土地・家・預貯金・有価証券等)」も「マイナスの財産(借金等)」も相続します…という意味です。 「マイナスの財産(借金等)」も相続します…ですから、借金は返さなければならないということです。 > 銀行に借入金がいくらあるか全ての借金を調べたほうが良いのでしょうか? 「『ご質問者さまが』返さなければならなくなっているもの」について放置をしても、ご質問者さまにとっていいことはありません。 調べた方がいいのか…と訊ねられれば、「調べた方がいいです。」という回答を差し上げます。 ただ、銀行に問い合わせるにしても、どの銀行にどの程度の借金があるかも分からない状況のようですから、「さしあたって」でも、地域にある銀行をはじめとする金融機関の全てに問い合わせをしなければなりません(今は、ネット銀行というものもありますから、店舗回りをするだけでは不十分とも言えます)。 それは面倒なことだと思いますので、『個人信用情報機関』に「本人情報の開示」をされた方が手っ取り早いと思います。 現在、日本には3つの『個人信用情報機関』があります。 ・全国銀行個人信用情報センター  http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html ・シー・アイ・シー  http://www.cic.co.jp/ ・日本信用情報機構  http://www.jicc.co.jp/ 「本人情報の開示」は、原則「本人」にしかできませんが、「法定相続人」は本人に代理できます。 前述のウェブサイトから、それぞれの「登録情報を確認する方法」を調べて、対応されるとよろしいかと思います。 おそらく、弁護士等に依頼した場合も、まずこちらを調べることになると思います。 詳しい対応は、個々で違ってきますので、「自分ではわからない」「自分では手に負えない」と思われたら、役所などで「どこに相談したらいいか」を訊ねてみられるとよろしいでしょう。 おそらく、弁護士等の紹介もしてもらえると思います。

raikasan
質問者

お礼

解りやすい文章の回答ありがとうございました。 主人が亡くなって1週間経ちますが、銀行からの電話や借金の借用書が出てきてどうすれば良いか本当に分からずに困っていました。 とりあえず個人信用情報機関に問い合わせをし、分からないようなら市役所に行き今後の事を決めたいと思います。 助かりました。ありがとうございました。

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