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土地の賃貸借契約書の期限が切れているのですが継続していることについて

お世話になっております。 勤めている会社にて、個人からいくつか土地を借りており、年に1回地代を支払っているのですが、その中のいくつかは、契約書を探してみて内容を確認したところ、どうやらかなり以前に(私が担当になる以前から)契約期限(契約書に記載されている)が切れているようです。 実際は、今もその土地は使用しており、その契約書に記載された条件で、毎年払い続けていて、相手先もそのことに異論が無いようですので、そのような状態で続いているようです。 このような状態でも特に問題ないのでしょうか?(口約束でも契約は成立するとは言いますが)(振込の履歴や現金払いの場合は領収証はあります) おそらく、改めて契約書を作成したほうが良いとは思うのですが、その場合、いまさらですが、過去の分もさかのぼって、契約書を作成しないといけないのか、とりあえず今後の分だけでも作成すれば問題ないのかどうかもよくわかりません。結局このような事態が大事なのか小事なのかどうかがよくわかりません。 お手数ですが、アドバイスお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

双方異議がないのであれば問題ありません、。とりあえず今後の分だけは作成しておかないと解除されても文句は言えません。

maidenno1
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 双方異議無ければ問題ないということで、安心しました。(相手も気にしていないと思われます。)

その他の回答 (1)

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.2

契約満了時点で土地上に建物があるかどうか、建物がある場合には当初契約の締結日が平成4年8月1日以降か否かで、法律上の取扱いが異なります。問題があるかどうかは、その取扱いを御社でどう評価するのかによります。 土地上に建物がなければ、民法が適用されます。この場合、契約満了後は期間以外が従前どおりの期間の定めのない契約となり、賃貸人が契約解除を申し出ればその1年後に賃貸借契約は終了します。 土地上に建物があり、当初契約の締結日が平成4年7月31日以前であれば、借地借家法附則に従い旧借地法が適用されます。また、締結日が平成4年8月1日以降であれば、借地借家法が適用されます。それぞれにつき法定更新の定めがあり、その契約期間もそれぞれ異なります。詳細は各法をご参照ください。 これらで問題ないと御社が評価するのならば、遡って契約を締結する必要はありませんし、今後も必要ありません。問題あると評価するのならば、問題の程度や発生可能性、地主が応じてくれるかどうかなどを勘案して、遡ってまたは将来に向かって契約を締結したほうがいいでしょうね。

maidenno1
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 双方異議無ければ問題ないということで、安心しました。(相手も気にしていないと思われます。)

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