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確定申告時の配当に関する住民税の特例の項に記入することのメリットは?

奪 三振王(@doctor-k)の回答

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回答No.1

まず1)についてですが、住民税の税額控除の金額を算出するためです。 ご存じかもしれませんが、上場株は源泉徴収10%の内訳として国税7%地方税3%となっており、確定申告書を作成する際に徴収されている税額を区別する目的で記入しています。また非上場株は源泉徴収税率が20%と上場株とは異なります。 納税者の中には上場株と非上場株を双方所有している方もおられ、地方税の算出の際に控除間違いを起こさないようにするものと思われます。 次に2)については1)の内容と重複するんですが、納付したにもかかわらず地方税の控除を受けない状態で納税通知が来てしまうと重複することになってしまうので、それを未然に防ぐことが可能なのがメリットといえばメリットでしょうか。

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