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確定申告で配当金の扱い
こんにちは。 昨年株取引デビューです。 確定申告の際、「配当」の記入欄についてわからないことがあります。 まず、そもそも「配当」について申告する必要があるのでしょうか? 私の平成18年の給与所得はおおむね150万円くらいです。 プラス、株の利益が15万円くらいです。 プラス、「配当」の所得が、4銘柄で3万5千円くらいです。 私の周辺の人間は、 「配当金をもらった時点で税金引かれているんだから、確定申告で記入する必要は無い。第一、郵便局で換金してるんだから領収書が残ってないだろ。」 という人もいます。 (確かに、どの銘柄からいくらもらったか記憶があやふやです。) また、念のため、確定申告に記入する場合ですが、 「配当割額控除額」の記入欄ですが、 これは、 配当金×10%×30%の額を、 配当金をもらった銘柄数、合算して記入すればよいのでしょうか? よろしくお願いします。
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いいかげんな回答者がいますね。配当金の申告において住民税の欄の配当割額控除額は必要です。 ここに配当から源泉された住民税3%の合計額を記入します。 申告書第2表の所得の内訳(源泉税額)には、配当金の額(源泉される前の額)と 源泉税額(配当金の7%)を銘柄ごとに記入します。 >「配当割額控除額」の記入欄ですが、これは、配当金×10%×30%の額を、 配当金をもらった銘柄数、合算して記入すればよいのでしょうか? それでOKです。 それを記入しないで申告すると、住民税の納付時に源泉分損します。国税庁の場合は入力せずに作成できませんが、 手書きの場合は知らずに書かない人が多いんでしょうね。 なお、いくらもらったかあやふやとのことですが、どの銘柄かさえ分かれば、 その会社のサイトで配当金の額は分かりますよ。
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- snowmaker
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配当所得は税金(所得税7%、住民税3%)が源泉徴収されていますので、必ずしも確定申告する必要はありません。質問者さんの場合、所得税率が10%なので配当控除を用いたほうが有利です。自己研鑽のためにも是非申告されることをお勧めします。 さて、確定申告において配当所得を計上して所得税額(国税)を計算する場合、住民税(地方税)においても配当所得を計上しなければなりません。 確定申告書に配当所得の記載があれば、市区町村で計算してくれるのですが、その際に源泉徴収済みの住民税額が分からなければ計算しようがありません。よって、「配当割額控除額」欄に記載が必要です。 配当金×10%×30%で結構なのですが、その額は、各社の、各決算期ごとに計算したものを足してください。 例えば、A社の中間配当99円、期末配当99円の場合、 〇配当割額控除額 4円(99円×0.03+99円×0.03) ×配当割額控除額 5円(198円×0.03) となります。実際の源泉徴収額は、4円のはずです。 考え方は、所得税についても同様です。
- dr_suguru
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>配当金×10%×30%の額を、配当金をもらった銘柄数、合算して記入すればよいのでしょうか? それぞれの銘柄で計算します。 今の配当控除は所得税の7%が対象です。 ※住民税の3%は関係ありません。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
簡単に言うと、配当金は申告してもしなくても、どちらでもかまいません。 もちろん、申告しなくてよいのには、いくつかの条件がありますので、詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1330.htm 申告しなければ、配当金は所得としてカウントされません。 住民税などにも影響しません。 申告すれば、所得としてカウントされると同時に、源泉徴収として前払いさせられた分を、本来払うべき税金から引き算してもらえます。 また、「配当控除」として、納税額からいくらか引き算してもらえます。 >配当金×10%×30%の額を… あとのほうの「×30%」はいりませんよ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1250.htm >配当金をもらった銘柄数、合算して記入すればよいのでしょうか… 銘柄ごとの内訳は、 「所得の内訳 (源泉徴収税額)」 の表に書き入れます。 配当控除の計算は、合計した数字を元に進めていけばよいです。 >確かに、どの銘柄からいくらもらったか記憶があやふやです… 申告するなら、今度からコピーを残しておきましょう。
お礼
ご回答ありがとうございます。 ちょっと、まだ分からないことがあるのですが・・・。 「配当割額控除額」です。 平成18年分 所得税の確定申告書作成コーナー トップ画面 > 申告書選択 > 生年月日等入力 > 申告書第三表 > 所得・所得控除等入力 > 住民税等入力 > 住民税・事業税に関する事項(申告書B) の画面で、 「2 配当所得がある方の入力項目」 で、 「・配当割額控除額」 に何も入力せずに次の画面に進もうとすると、 「「配当所得」画面にて、上場株式に係わる所得税分(7%)の源泉徴収税額を入力した場合、当画面で住民税分(3%)を【配当割額控除額】に入力する必要があります。」 のメッセージが出ます。 この文章を読む限りでは、例えば、配当金1万円の銘柄なら、 1万円×10%×30%=\300 (プラス配当をもらった銘柄分を合算) を記入となると思うのですが、違うのでしょうか?