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監査法人からの勘定残高確認書に対する差額の正確性
- 私が担当する取引先の債権について、監査法人から勘定残高確認書が届きました。差額の根拠を明確にした資料を添付していますが、差額の明細作成に苦労しており、自身の判断に不安があります。
- 勤務先は大企業でありながら、社印を捺印する場合、上司はチェックせずにすぐに許可を出します。個人の判断でしかチェックできない体制に問題を感じ、改善を要望しています。
- 質問者は経理担当ではなく、取引先の営業担当ですが、取引のクセやボリューム感については一番詳しい立場です。指摘を受けて間違いが発覚した場合、組織としてどのような責任を負うべきかについてアドバイスを求めています。
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質問者が選んだベストアンサー
会計を少しかじっている者です。 「監査法人から、指摘を受けて、当方間違いが発覚した場合、組織としてどのような責任を負わなければならないのか?」 ですが、残高確認書への回答間違い自体で質問者様の組織として責任を負うことはまずないと思います。 なぜなら監査法人は監査業務遂行にあたって「十分かつ適切な監査証拠」を集める必要があり、そのための一環として御社に「残高確認書」という監査証拠の収集の「協力依頼」をしているという位置づけのものだからです。 監査証拠の適切性については監査法人が判断すべきものであり、質問者様はご自分のできる範囲で残高算定・差異の検討などして「残りxx円の差異は当方では現時点では不明です」などとの回答しておけば問題ないでしょう。(取引先の方が間違っている可能性もあるわけですから) ですので、極端な話、回答を拒否しても監査法人から何かの責めを受けることは無いと考えられます。 もし万が一最悪のパターンが考えられるとすれば 残高の回答金額に重大な(≒巨額の)差異があり、 ↓ それによって監査結果が不適正意見や限定適正意見等になり、 ↓ その結果被監査会社(質問者様の取引先)の経営上重大な影響(上場廃止や管理ポスト銘柄指定)が発生し、 ↓ それが質問者様の会社のせいであると、質問者様の取引先から損害賠償などで訴えられる という流れでしょうか。(まずありえませんね)
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- ok2007
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会社に対する責任については、一般論としてはミスをした者には第一次的な責任があると考えることになるでしょう。もっとも、上司が目くら判であれば、責任は軽減されるでしょうね。また、監査法人が誤りを発見した場合には修正すれば事なきを得ますから、そもそもミスと呼べるのか疑問でもあります。 会社に対する責任に応じた処分内容については、会社が決めることですから何ともいえません。 ざっと拝見して、取引先ごとの日常的な債権管理をすると監査時の作業ボリュームがかなり減少するように思えたのですが、いかがでしょうか。
お礼
ご意見ありがとうございます。 なるほど、大変参考になりました。 おっしゃる通り、何か問題が発生した際の判断は、会社が決めることですよね。よく考えればわかることでした。お恥ずかしい。 ひとまず、日常の業務改善と、現状の問題点の報告を、上司に相談しようと思います。
お礼
tu_kiiさま、大変わかりやすいご回答ありがとうございます。 残高確認書は「協力依頼」なのですね。 この位置づけがわかっただけでも、疑問が晴れました。 最悪のケースについても、なるほどと思いました。確かに可能性は大変低いですね。 取引先と私の勤務先との間で、不明な数字はなかったので、問題なさそうです。