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取引先の弊社に対する買掛金残高が大幅に相違!?

お世話になります。 経理担当者です。 弊社の事業部門においては、決算時期には取引先に対して弊社の取引先に対する売掛金(未収金)残高を照会して、確認を文書で取っておりますが、先日、取引先の平成17年度決算報告書を再確認したところ、当該取引先の買掛金(未払金)残高内には、弊社に対する残高が無い状況にあります。※仮に弊社の当該取引先に対する平成17年度末の残高(確認書を取った残高)が2千万円と仮定したばあいに、なんと、取引先の買掛金残高が少なくとも2千万円以上有するべきところが、500万円しか貸借対照表上に計上されておらず、また、明細にも弊社に対する残高を有していないと認められるような決算書となっておりました。 この場合に、仮に当該取引先が破綻した場合に、管財人は弊社の2千万円の売掛金に対して対応してくれるものでしょうか。 法的に、決算書に弊社に対する買掛金が無い場合にどのようになるものでしょうか。 このまま継続取引を行っていよいものか、第三者を含めて決算書の内容を精査していただくべきものでしょうか。 よろしくご指導方お願いします。

みんなの回答

回答No.1

まず、納品事実の確認が必要かと。 自社の従業員若しくは取引先退職者等による詐欺などで、相手への納品の事実が確認されないような場合は相手の決算は一応は正しい訳ですし。。。 取引先の納品受領が正しい場合は、取引先退職者等による詐欺や横領を含め、相手側の組織内の話になりますが、そのあたりの事実確認をしないことには問題解決は出来ないのではないでしょうか。。。 いずれにせよ、経理部門のみで解決出来る問題ではなく、出荷部門や事業部門の長を巻き込んだ迅速な対応が望まれます。また、経理部門としては御社の営業等を通じて、取引先の事情を確認すると共に、状況に応じて取引を一時停止するか、当該取引先との取引を要注意案件として逐次監視する等の措置を講じる必要があると思われます。。。

makoteru
質問者

お礼

早々にアドバイスいただきながら、お礼が遅くなりました。 緊張感を以って対応していきたいと痛感いたしております。 ありがとうございます。

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