• ベストアンサー

結婚による通勤困難の給付日数は?

被保険者期間6年 35歳です。 結婚により通勤に二時間以上かかる地に転居するため、退職します。 退職後一ヶ月以内の転居です。 この場合、  ・給付日数はどうなりますか? 一般受給資格者なら、90日 特定受給資格者なら、120日 だと思います。 3ヶ月の給付制限が無くなるのは分かるのですが、 この給付日数が調べても二通りの答えが見つかり、 よく分かりません。 詳しい方、よろしくお願いします。

noname#173475
noname#173475

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

職理由等によって以下のように分かれます。 1.正当な理由の無い自己都合(一般受給資格者)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり 2.正当な理由のある自己都合で一般受給資格者は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし 3.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし 4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし 下記をご覧下さい、特定受給資格者と認められる理由です。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html 「● 被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)」の「 (5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者」の中に「 (5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者 結婚に伴う住所の変更」 というのがあります、つまりそういう理由がありそれを安定所が認めれば、3ヶ月間の給付制限期間の免除が認められるということです。 つまり上記が認められてなおかつ、被保険者期間が6ヶ月以上12ヶ月未満であれば上記の3に該当して、被保険者期間が12ヶ月以上であれば上記の2に該当します。 質問者の方の場合は >被保険者期間6年 ですから2に該当して >一般受給資格者なら、90日 となります。

noname#173475
質問者

お礼

非常に良く分かりました。 私の場合、給付制限はなく、給付日数に変更は無いということですね。 ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 雇用保険給付日数について

    教えて下さい。 私は結婚の為、5年働いた会社を辞めました。結婚後は他県に引越ししなければならない為、退職日よりも前に入籍し引越し先に住民登録しました。 結婚後、引越し先のハローワークで手続きをしたのですが、離職理由は40の「正当な理由の無い自己都合退職」から33の「正当な理由のある被保険者の都合による退職」へ変更になり、制限なくすぐに支払い開始されましたが、給付日数は90日でした。どこかのHPで「転居により通勤が困難な為」退職せざるをえなかった場合は特定受給資格者となり私は30歳なので給付日数は180日だと思っていました。これはただの勘違いで一般の離職とみなし給付日数は90日なのでしょうか?教えて下さい。お願いします。

  • うつによる退職の場合 雇用保険給付日数

    うつにより退職いたしました。 ハローワークへ離職票を提出の際、 医師の診断書を提出しました。 (止むを得ず退職したが、他の仕事なら就業可能)という内容です。 結果、特定理由離職者に認定され、雇用保険受給資格者証の離職理由は33番です。 (正当な理由のある自己都合退職、31・32・34以外) 給付制限は無くなります。 しかし、給付日数は一般受給資格者の120日でした(12年勤務) うつで退職した場合、特定理由離職者に認定されても、 自己都合退職なので、給付日数に関しては一般受給資格者になるのでしょうか? どうも給付日数一覧表を見ると、特定理由離職者であっても会社都合での離職でないと 給付日数が一般受給資格者になるようなのですが。

  • 失業保険 給付日数のカウントが始まるのは?

    特定受給資格者(解雇)で給付日数240日です 8月25日に解雇され、(休養など私的理由で)3ヶ月後の12月3日に申し込み手続きした場合、その空いた3ヶ月間に給付日数は削られてしまうのですか? それとも、12月の申し込み後の待機期間が終了した時点から給付日数のカウントが始まり、240日分の給付がされるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 雇用保険の失業給付を受給するための被保険者期間

    雇用保険の失業給付を受給するための被保険者期間についての質問です。 (1)3年勤務で退職、空白なしで、次の職に就き6ヶ月で退職。(11/1~4/30で賃金支払基礎日数は満たしている) 6ヶ月で退職の理由は、結婚に伴う住所変更によるもので、県外に転居のため通勤不可。 (2)3年勤務で退職、空白なしで、次の職に就き4ヶ月で退職。 (1)の場合、 6ヶ月で退職の理由は、正当な理由のある自己都合によるもののため「特定受給資格者」となり、6ヶ月でも給付資格は得られるのでしょうか? (2)の場合、 「3年勤務で退職」の部分は被保険者であった期間に含まれず、「4ヶ月で退職」の部分で期間を計算し、受給資格は得られないのでしょうか? 「最後に被保険者となった日以前に受給資格を取得したことがある場合には、その受給資格にかかる離職の日以前における被保険者であった期間は、現実に基本手当等を受給していない場合でも被保険者であった期間に含めない」と本に記載されていましたが、よく解りません。 ハローワークに問い合わせたところ、 (2)の場合でも「3年勤務」でカウントするので大丈夫ということだったのですが、 本の記載が気になったため質問をさせていただきました。 よろしくお願いいたします。

  • 所定給付日数について。特定受給資格者以外で算定基礎期間1年未満でも受給は可能?

    失業給付の受給要件と所定給付日数の関係について質問です。 受給要件として、特定受給資格者(及び当分の間は正当な理由のある自己都合退職)以外は、原則「離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12箇月以上であったとき」となっています。 一方、所定給付日数の表(特定受給資格者以外)を見ると、「算定基礎期間1年未満」は90日(就職困難者は150日)となっています。 算定基礎期間が1年未満で、受給要件をみる時の被保険者期間の条件(賃金支払日数11日以上、受給資格を取得した期間は受給していなくても除外されるなど)を満たす期間が通算12箇月以上ある、というのは、どういったケースなのでしょうか。 (「○○期間といった」用語の意味を誤解しているのかもしれないのですが…) ご回答をお願いいたします。

  • 結婚退職ですが、受給資格は一般?特定?

    被保険者期間14年 36歳です。 結婚による住所変更のため、退職せざるを得ない状況です。 調べてもよくわからなかったので、皆さんにお聞きしたいのは、 この場合、  ・一般受給資格者(給付日数120日)ですか?特定受給資格者(給付日数240日)ですか?  ・3ヶ月の給付制限有りですか?無しですか? また、結婚による住所変更ということで、ハローワークへ、婚姻届か何かのコピーなど、婚姻を証明するような書類が必要なのでしょうか? さらに、引越したことを証明するような書類についても併せて教えてください。 よろしくお願いします。

  • 失業保険の給付日数のカウント開始日について

    自己都合退職 (給付日数90日) 給付制限3ヶ月の場合 失業手当が振り込まれるのは3~4ヶ月後のようですが・・・ 質問内容: 給付日数90日というのはいつからカウントされるのでしょうか? 給付制限が過ぎた翌日? もしくは職安で受給手続き済ませた翌日でしょうか? ご存じのかたよろしくお願いします。

  • 雇用保険=離職理由と所定給付日数について

    5年以上勤めていた会社を退職したのですが、その離職理由から推察される所定給付日数とハローワークからもらった雇用保険受給者資格証にある所定給付日数が違うようなのです。 そこで安定所(ハローワーク)の担当者と話をしてみたのですがなんだかおかしいと感じています。 以下に経緯などを書いてみます。 (1)五年以上勤めていた(雇用保険加入も同期間)会社を45歳以上60歳未満で退職。 (2)離職理由は労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことによる。(この点は会社も認めており、離職票にも明記してもらっています。また安定所も会社に確認したと言っていました。) (3)以上のことを踏まえて安定所からもらった『受給資格者のしおり』を読むと、特定受給資格者に該当し、所定給付日数は240日となる計算です。 (4)しかし、安定所からもらった雇用保険受給資格者証では離職理由が33となっており(この番号の意味はよく分かりません)、所定給付日数は90日となっていました。 以上のことを疑問に思ったので安定所(埼玉県のA市です)に赴き、「特定理由離職者の扱いになっているのですか?」と聞くと 最初は「そうではなく、労働条件が相違する過程が徐々に変化したのが所定給付日数が90日になった理由ですね。」と言われたので、 「いえ、徐々に労働条件が変化したのではなく、ほんの数ヶ月の間に急に労働条件を変えられたのです。」と説明しました。 すると、受給資格者証のコピーをとられ、「後ほど連絡しますので連絡先を教えてください。一週間以内には返答します。」と言われたので、携帯の番号を教えました。 そこで安定所を後にすると、数時間後に連絡があり、「雇用保険法のコンメンタールによると就職してから一年以内に労働条件が変わらないと特定受給資格者でも所定給付日数は90日になります。ただ、三ヶ月の待機期間はなくしてあげます。」と言われました。(コメンタールという言葉はここで始めて聞きました。) 聞きなれない言葉もあって実際はどうなのか分かりませんでしたので「それは見せていただけるのですか?」と尋ねたところ 「ちゃんと明文化されたものです。来てもらえれば見せますよ。」と言われ、 「その内お伺いします。」と返答しておきました。何でもその方は次の月曜日には窓口にはいないらしく、出来れば月曜以外に来てほしいそうです。 どうも担当者の言っていることと『受給資格者のしおり』に書いてある事が違っているだけではなく、説明された理由も最初と携帯で聞いた時とで変わっているのもおかしい気がします。そもそも特定受給資格者に該当するのであれば所定給付日数が理由によって違ってくる事はないと思うのですがどうなのでしょうか? いろいろ探してみたのですが同様のケースはついに見つけることは出来ませんでした。再度安定所を訪問して話をしてみるつもりですが、電話時の印象も含め威圧的ですし、このまま行くと難解な文章のコピーを見せられて丸め込まれてしまいそうな気もします。 アドバイス、解答をお願いいたします。 また、こういう疑問が出てきた時に不服を申し立てる機関などご存知でしたら教えていただけますでしょうか。宜しくお願いいたします。

  • 失業保険の「所定給付日数」についての質問です。

    私は、会社都合で退職したので、すぐに給付金をもらっています。…があるホームページをみたら、自己都合退職なら90日だけど、会社都合なら180日もらえると書いてあったのですが、本当ですか? ちなみに私は、年齢は40歳前で前の会社にいた期間は6ヶ月以上1年未満でした。 そして、雇用保険受給資格証の『所定給付日数』は90日と記載されております。

  • 失業給付の給付日数について

    H14年秋に退職しました。(退職理由は出産の為) すぐに受給期間延長の手続きをしており、近いうちに給付の手続きに行こうと思っています。 そこで質問なのですが、確かH15年以降に退職した人から給付日数等変更になったように 記憶しているのですが、色々とサイトをみても現在の給付日数しか記載がなく、 それ以前に退職した私が一体何日分もらえるのか分かりません。 退職時の年齢は35歳。 被保険者期間は5年以上10年未満です。 退職の理由は前述の通り「自己都合退職」となります。 ご存知の方がいらっしゃいましたらお教えください。