• 締切済み

確定申告について

今年から、自営業をはじめましたが、まだまだ知識不足の為、白色申告でやろうとしながらも、まだ登記すらしていません。というのも、経費ばかり、かさんで、思うように収入につながらず いわば赤字という感じです。赤字の場合、所得税は、払わなくていいのですか?住民税も 来年度は支払わなくてすむのでしょうか? ある程度 貯金があるので、それを使って生活はしています。こんな、ケースの場合 確定申告はする必要 ないんですか?まったくの素人で、ちゃんと調べることもせず 無責任ですが、毎日 雑用 仕事 育児(障害者がいるため 妻だけに任せられない)におわれ バタバタとしています。親切に教えていただけると助かります。

  • gyouza
  • お礼率65% (116/177)

みんなの回答

noname#24736
noname#24736
回答No.5

法人(株式会社・有限会社など)の場合は、法務局に登記をしないと設立できませんが、個人事業の場合には登記の必要がありません。 税務署や市区町村には、原則として開業時に開業届を提出することになっていますが、届けなくても、利益がでて納税の必要が生じたときに確定申告をすれば問題ありません。 従って、事業が赤字であれば確定申告の必要は有りません。 利益がで他場合、利益から基礎控除38万円・配偶者控除38万円・扶養控除一人38万円等の控除がありますから、これらを控除した後の課税所得が0であれば、納税額は0ですが、これらの控除を受けるためには確定申告が必要になります。 ただし、市には、健康保険料の計算の資料とするためにも、赤字であっても確定申告が必要になります。 又、青色申告をすると、事業の赤字を3年間繰り越すことが出来、翌年の利益から前年の赤字を差し引ける特典などがあります。 この青色申告をする場合は、開業から2ケ月以内か、その年の3月15日までに開業届と青色申告の申請書を提出する必要があります。 青色申告については、参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/2070.HTM
  • sauzer
  • ベストアンサー率54% (263/485)
回答No.4

確定申告の義務がある人は、所得及び税額計算の結果、納付税額のある人です。 http://www.taxanser.nta.go.jp/2020.HTM 事業所得が赤字で納付税額が0の場合、確定申告義務はありません。 ただ、個人事業者で毎年確定申告している人が確定申告をしないと、税務署からおたずね・呼び出しがかかるときがあります。その場合、帳簿・領収書を持参して説明しなければいけないので、その面倒をさけるために確定申告をしておいたほうがいい場合もあります。 住民税については、地方税法及び各市町村の条例により非課税限度額が決まっています。 所得割の非課税限度額(地方税法附則3の3) 35万円×(1+控除対象配偶者+扶養親族数)+32万円(控除対象配偶者又は扶養親族がいる場合) 均等割の非課税限度額(地方税法施行令47条の3・下記額に0.8~1.0を乗じた額を媒酌して各市町村毎に決定) 35万円×(1+控除対象配偶者+扶養親族数)+19万円(控除対象配偶者又は扶養親族がいる場合) gyouzaさんの所得(赤字の事業所得+他の所得の合計額)が上記所得以下であれば、住民税は所得割・均等割ともにかかりません。

  • ex-tome
  • ベストアンサー率13% (13/100)
回答No.3

登記=開業届けでしょうか?→税務署にすぐしてください。 個人で言う赤字?利益がないのですかね?少しでもあれば個人事業税は払わないといけないかも?なんにしても確定申告は、自己申告制度ですから行ってください。 これからの、融資などの為にも必要ですよ。

回答No.2

#1の方のおっしゃるとおり、個人事業者の場合は、事業をはじめても登記の必要はありません。 ただし、事業の内容によっては、都道府県や市町村の許認可を受ける必要がある場合がありますが。 赤字でも、確定申告は必要です。 平成14年中の収入が、事業による収入のみであれば所得税はゼロです。 事業以外に給与収入・年金収入などがあれば、給与所得などから事業による赤字を控除することができます。(源泉徴収されていれば、還付されることになります。) ただし、事業による赤字を控除できない所得もありますから、ご注意を。(株の譲渡所得などです。) 赤字でも、障害者・未成年者・老年者・寡婦or寡夫以外の人は、住民税の均等割を納める必要があります。 住民税の均等割の額は、3,000円~4,000円です。 ちなみに、自営業であれば、青色申告にしたほうがお得かもしれません。 青色申告なら、事業による赤字を翌年以後3年間繰り越すことができますから。 確定申告を提出するときに、いっしょに「青色申告承認申請書」を提出すれば、平成15年分から青色申告ができるようになります。

  • aityan
  • ベストアンサー率22% (20/90)
回答No.1

会社ではなく、個人名での営業でしたら、登記は必要ありません。 赤字であっても、確定申告は必要です。 赤字であれば、所得税は支払わなくてもよいですが、住民税は、均等割分を支払う必要があります。 税務署へ赤字の確定申告をすれば、後で市役所から均等割分の納税通知書がきますので、市役所への申告は不要です。

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