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地益権の記入要領(文章の表現)等について教えて下さい。

地益権の記入要領(文章の表現)等について教えて下さい。 1、宅地の一部(北側、現在も私道として提供中)を分筆し、隣3軒(奥1列)の共有名義に変更することになりました。(私は東側公道を使用でこの部分不使用) 2、この分筆部分に4軒共有の汚水配水管(4軒私設)・水道管が敷設されております。3、この配水管等を将来にわたり保護するのに、分筆する時点でその旨を登記簿に記載することにより保護する権利(地益権)が認められる。と言うことを聞きました。4、登記簿に直接記入すると言うことですが、法的書類のことであり戸惑っております。5、この記入には、自筆でとか複写とか、また表現に一定の知識が必要と思います。参考(サンプル)でも結構であります。教えて下さい。

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noname#3856
noname#3856
回答No.2

再回答、といっても若干の補足です。 地役権設定までの流れは、 1.地役権設定の内容を当事者で話し合う。   (もう済んでいますね) 2.地役権設定契約書を作成する。 これについては、「登記簿」に記載する内容が書かれることになりますので、「文面」について事前に法務局との打ち合わせを行っておく必要があります。 司法書士さんに依頼し、文面の作成と、法務局との事前の打ち合わせをしてもらってください。 土地分筆の予定図面などがあると話がしやすいでしょう。 ※注:分筆登記・所有権移転登記の予定がどのようになっているかわかりませんので、地役権を設定してから所有権移転するのか、所有権移転してから地役権設定するのかも含めて相談された方がいいでしょう。 もちろん「契約書案文」については、他の3者にも確認していてもらうことですね。 3.分筆登記、地目変更登記(宅地→公衆用道路)、地役権設定登記、所有権移転登記の実行 当事者が集まるなどして委任状等に調印することとなります。 書類の作成等については専門家にまかせておけばいいですので、地役権設定契約書の内容を相談されればそれでいいと思います。

akabseikan
質問者

お礼

お礼を申し上げるのが遅くなりました、ご丁寧・適切なご回答を頂き有難うございました。 初めての質問でありましたし、勤めの関係もあり大変失礼いたしました。 関係者と良く連絡話し合いを持ちまして、ご教授のルールに従って進めたいと自身が付きましたので、ご休心下さい。 有難うございました。

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その他の回答 (1)

noname#3856
noname#3856
回答No.1

水道管・汚水管のための地役権ということですね。 不可能ではないと思いますが、ちょっと聞いたことがないので自信がありません。 奥の3軒共有にする予定と言うことですが、4軒共有にするということはできないものでしょうか。 そうしておけば、地役権というややこしい問題も生じず、共有持分権者として問題なく使用することができます。 また、将来勝手口を作るとか言うような場合でも自由にできますので、できればこちらの方がいいように思います。 また、「道路」として使用しているのが明らかであれば、役所の方でもその土地に関して「固定資産税」をかけない「非課税地」扱いしてくれるはずですので、持分を持っていて困ると言うことはないと思います。 ところで、これから「登記」を行われることと思いますが、「土地家屋調査士・司法書士」さんに依頼されるのでしょうか。 自分でできないとは言いませんが、正確な測量が要求されますので、土地分筆を個人で行うことは非常に困難だと思います。 もちろん依頼するつもりであるということなら、その司法書士さんに相談されることをお勧めします。 「地役権の設定登記」も司法書士さんの職務分野となりますし、「法務局」と話し合いを行って、適切な登記内容となるよう調整してくれることでしょう。

akabseikan
質問者

補足

早速、ご丁寧な回答有難うございました。 ご回答の中で、「4軒共有にすることは出来ないのか?」でしたが、最初この案を提言しましたところ、私が加わり4軒にしますと隣の(乙/3軒さん)が今回自宅譲渡(売)することにより、「数は少ない方が良い」の不動産屋さんの具申を聞き入れまして(3者知り合い)「配管保護のためなら3軒にして地役権を活用し、その旨を掲載すれば解決する」と言う結論になり、今回の地役権記載要領に至った訳であります。 「手続き等は専門家に依頼して行います」要するに此方の要求を可能な範囲で司法書士さんに依頼しましたら、法務局と話し合って登記簿への掲載をしてくれる。と云うことですね。 (地益権でなく地役権でございますねー、?と思っておりました)。 支障がございませんでしたら、もう1度ご確認願えれば幸に存じます。 失礼致します。

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