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土地の相続権について
noname#4720の回答
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以下のお話は、お父様の遺言書が無いことを前提にしたお話です。次の順番でご説明致します。 1. 相続財産の帰属 2. 相続財産の放棄・限定承認 3. 遺産分割協議 4. 法定相続人 5. 法定相続分 6. 相続財産の名義変更 6-1. 不動産 6-2. 動産(預貯金・有価証券など) 7. 相続税の申告 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 1. 相続財産の帰属 相続財産は、お父様がお亡くなりになられたと同時に相続人全員の共有物となります(民法898条)。 但し、各自の持分などが確定した形での共有物ではなく、相続人個々の放棄(民法915~919条)・相続人全員による限定承認(民法922~926条)・相続人全員による遺産分割協議(民法906~914条)などにより所有権や持分の割合などが変化しますので、それらの手続が終了するまでは不確定な形での共有物となります。 2. 相続財産の放棄・限定承認 相続の放棄や限定承認は、お父様が亡くなったことを知った時から3ヶ月以内でなければ行なうことができません(民法915条本文)。 3. 遺産分割協議 放棄や限定承認と異なり、遺産分割協議はいつでも行なうことができます(民法907条1項)。お父様がお亡くなりになられたのちであれば、50年後であろうと100年後であろうと、いつでも可能です。但し、50年後100年後になれば、相続人がそれだけ増えて相続のための手続が非常に複雑にはなります。 そして、遺産分割協議によって各相続人の相続財産や相続割合が確定すると、各相続人は、お父様がお亡くなりになられた直後から、協議によって決められた相続財産についての権利を持っていたものとされます(民法909条本文)。 この時に、相続財産の全てを特定の一人に相続させる旨の協議を行なうことも可能です。これによって、ある特定の相続人が相続放棄をしたことと同様の効果をもたらすことができます。 4. 法定相続人 今回の場合、お父様がお亡くなりになられたことによって相続人とされるかたは、 (1) 配偶者(民法890条) (2) お父様のお子さん達(民法887条1項) です。上記「配偶者」とは、お父様がお亡くなりになられた時における法律上の配偶者です。したがって、「前妻」はここで言う「配偶者」には含まれません。 5. 法定相続分 各相続人の法定相続分の割合は次の通りです。 (1) 配偶者=2分の1(民法900条1号) (2) お子さん達=残りの2分の1をお子さんの数で等分した割合(民法900条1、4号) 6. 相続財産の名義変更 6-1. 不動産 司法書士を頼まずに自分で行なう場合には、次の書類が必要です。 (1) 登記申請書 (2) 登記申請書の副本 (3) お父様の戸籍謄本・除籍謄本 (4) 遺産分割協議書 (5) 相続人全員の印鑑証明 (6) 相続関係説明図 (7) 権利を取得する者全員の住民票 これらについては、不動産の所在地を管轄する法務局(登記所のこと)に行けば、書式例を有料(1枚50円)でコピーできますし、その他分からないことがあれば、登記相談窓口でお尋ねになれば教えてくれます。 6-2. 動産(預貯金・有価証券など) 登記申請書・登記申請書の副本を除き、不動産の名義変更と同様の書類が必要です。詳しくは当該銀行・郵便局・証券会社などへお尋ね下さい。 7. 相続税の申告 相続税の申告は、お父様がお亡くなりになったことを知った日の翌日から起算して10ヶ月以内に行なわなければなりません(相続税法27条)。本来、相続税額が過大になる場合には、延納や物納(同法38~48条)という制度を利用することにより課税負担を軽減することができるのですが、この10ヶ月以内という期間内に行なわないと、これらの制度を利用することができなくなりますのでご注意下さい。 詳しくは最寄りの税務署へお尋ね下さい。 以上、ご参考まで。
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