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土地の相続権について

亡くなった父の土地の相続権が私にあるとして、その権利を手放してほしいという手紙が父の再婚者から送られてきました。 何の回答もせず放って置いていますが、いざその土地を相続すると成れば、どのような手続きをすればよいのでしょうか?教えてください。

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noname#4720
noname#4720
回答No.4

 以下のお話は、お父様の遺言書が無いことを前提にしたお話です。次の順番でご説明致します。      1. 相続財産の帰属      2. 相続財産の放棄・限定承認      3. 遺産分割協議      4. 法定相続人      5. 法定相続分      6. 相続財産の名義変更        6-1. 不動産        6-2. 動産(預貯金・有価証券など)      7. 相続税の申告 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 1. 相続財産の帰属  相続財産は、お父様がお亡くなりになられたと同時に相続人全員の共有物となります(民法898条)。  但し、各自の持分などが確定した形での共有物ではなく、相続人個々の放棄(民法915~919条)・相続人全員による限定承認(民法922~926条)・相続人全員による遺産分割協議(民法906~914条)などにより所有権や持分の割合などが変化しますので、それらの手続が終了するまでは不確定な形での共有物となります。 2. 相続財産の放棄・限定承認  相続の放棄や限定承認は、お父様が亡くなったことを知った時から3ヶ月以内でなければ行なうことができません(民法915条本文)。 3. 遺産分割協議  放棄や限定承認と異なり、遺産分割協議はいつでも行なうことができます(民法907条1項)。お父様がお亡くなりになられたのちであれば、50年後であろうと100年後であろうと、いつでも可能です。但し、50年後100年後になれば、相続人がそれだけ増えて相続のための手続が非常に複雑にはなります。  そして、遺産分割協議によって各相続人の相続財産や相続割合が確定すると、各相続人は、お父様がお亡くなりになられた直後から、協議によって決められた相続財産についての権利を持っていたものとされます(民法909条本文)。  この時に、相続財産の全てを特定の一人に相続させる旨の協議を行なうことも可能です。これによって、ある特定の相続人が相続放棄をしたことと同様の効果をもたらすことができます。 4. 法定相続人  今回の場合、お父様がお亡くなりになられたことによって相続人とされるかたは、    (1) 配偶者(民法890条)    (2) お父様のお子さん達(民法887条1項) です。上記「配偶者」とは、お父様がお亡くなりになられた時における法律上の配偶者です。したがって、「前妻」はここで言う「配偶者」には含まれません。 5. 法定相続分  各相続人の法定相続分の割合は次の通りです。    (1) 配偶者=2分の1(民法900条1号)    (2) お子さん達=残りの2分の1をお子さんの数で等分した割合(民法900条1、4号) 6. 相続財産の名義変更    6-1. 不動産  司法書士を頼まずに自分で行なう場合には、次の書類が必要です。    (1) 登記申請書    (2) 登記申請書の副本    (3) お父様の戸籍謄本・除籍謄本    (4) 遺産分割協議書    (5) 相続人全員の印鑑証明    (6) 相続関係説明図    (7) 権利を取得する者全員の住民票  これらについては、不動産の所在地を管轄する法務局(登記所のこと)に行けば、書式例を有料(1枚50円)でコピーできますし、その他分からないことがあれば、登記相談窓口でお尋ねになれば教えてくれます。    6-2. 動産(預貯金・有価証券など)  登記申請書・登記申請書の副本を除き、不動産の名義変更と同様の書類が必要です。詳しくは当該銀行・郵便局・証券会社などへお尋ね下さい。 7. 相続税の申告  相続税の申告は、お父様がお亡くなりになったことを知った日の翌日から起算して10ヶ月以内に行なわなければなりません(相続税法27条)。本来、相続税額が過大になる場合には、延納や物納(同法38~48条)という制度を利用することにより課税負担を軽減することができるのですが、この10ヶ月以内という期間内に行なわないと、これらの制度を利用することができなくなりますのでご注意下さい。  詳しくは最寄りの税務署へお尋ね下さい。  以上、ご参考まで。

kunasof
質問者

お礼

皆さんへのお礼をここでさせていただきます。 たくさんの方よりご回答いただき本当に助かりました。 皆さんのアドバイスを元に手続きに踏み込みたいと思います。ありがとうございました!

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その他の回答 (3)

  • bonnnou
  • ベストアンサー率36% (146/395)
回答No.3

 質問の趣旨は、戸籍も含めて法的に親子関係にある、父親が死亡したという事ですね。  かつ、貴方が相続財産であるその土地にある建物に居住していない、若しくは、日常、監視管理できないほど、遠方にあるという事ですね。  また、その土地が死亡されたお父さんの名義であるという事ですね。  上記の状態で有れば、そのまま放置しておけば、所有権は、自然に貴方に相続されています。  お父さんの再婚相手(婚姻届を提出済み)が、その土地を処分する場合、一端、お父さんの名義から、その再婚相手と、貴方の名義にする必要が生じてきます。  その段階で、貴方の印鑑証明付きの書面が必要となります。(放棄する場合も同様です。)  ただ、貴方がその土地を処分することは、上記と同じようになります。  それから、これは、蛇足ですが、相続は、債権(プラス)だけでなく、お父さんの債務(マイナス)も引き継ぐことになるので、放置しておくなら、それはそれで、それなりの、覚悟も必要です。

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  • been
  • ベストアンサー率39% (490/1243)
回答No.2

相続を放棄できる場合を除き、あなたは土地を既に相続しているのです。お間違えのないように。 父親が死亡した時点で、その財産は共同相続人(子供と配偶者)の共有財産としてすでに引継がれています(父親の前妻には、特別な事情がない限り相続分はありません)。この財産は、最終的には共同相続人の協議に基き分割されて各相続人の所有に帰することになるので、後妻からの相続放棄の依頼は分割手続の一環だと思われます。亡父の財産をいつまでも共有状態のまま放置すると、権利関係が複雑化し、後日、醜い遺産争いの原因となりかねません。この際、共同相続人一同で協議し、納得のいくように分割するのが望ましいでしょう。当事者間で協議が整わない場合は、家庭裁判所に遺産分割の調停を申立てることができます。 なお、どんな法律的権利にも時効がある、というのは誤りです。共有財産の持分は所有権なので、消滅時効の対象となりません。

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  • apple-man
  • ベストアンサー率31% (923/2913)
回答No.1

細かな法律的手続きがあるので、ご自分で知識がない場合には 司法書士さんか弁護士さんに相談して下さい。役所から書類を取り寄せたり、 役所に提出しなければいけない書類がありますが、それらを 指示してくれます。  またお父様の以前の奥様、つまりあなたのお母様にあたるかたや あなたのご兄弟がいる場合にはその方々にも相続権が発生します。 >何の回答もせず放って置いていますが、  今相続に関する資料が手元にないので、即答できないのですが、 どんな法律的権利にも時効があります。自分に権利があると思い いつまでもそのままにしておくと、権利を放棄したとみなされます。 民法に関する権利なので時効は3~5年程度だと思います。  勿論権利が発生していることを知らなければ例外規定が 働きますが、権利を放棄してほしいという手紙が来ている というのは権利が発生していることを連絡したという証明に 使用されるつもりなのかもしれません。  その手紙が内容証明郵便という形で送られていると、 相手に確実に連絡をとったという法律的証拠となります。

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