- ベストアンサー
生計を一にする親族について
ご教示ください。 平成20年分の確定申告で、医療費控除を行いたいのですが、 『生計を一にする親族』を証明する根拠等は、税務署で求められるのでしょうか。 また、求められるとすれば、何の提示・提出を求められますでしょうか。 あるいは、何か質問を受けるのでしょうか。 ちなみに、今回の確定申告は、父の所得をもとに行い、 一緒に医療費控除に入れたい親族は、母の父母。つまり、 父の義理の父母です。(苗字は異なります。) 同居は、平成20年中はしておらず、平成21年1月より同居を始めています。 宜しくお願いいたします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>『生計を一にする親族』を証明する根拠等は、税務署で求められる… 提出の都度必ずというわけではありませんが、聞かれることはあり得ます。 >父の所得をもとに行い、一緒に医療費控除に入れたい… 生計が一であれば、無条件で合算して良いわけではありません。 そもそも、医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。 祖父母が払ったものを父が申告することはできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 祖父母の預金から振り替えられているような場合は、父にはまったく関係ありません。 >同居は、平成20年中はしておらず… 別居の場合は、主たる生活費を負担しているなどの事実が必要です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 その実態があったのなら、証明書類を必要とする、しないにかかわらず、「生計が一」と主張すればよいです。 >平成21年1月より同居を始めています… 21年になってからのことは関係ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
ご回答いただきありがとうございます。 証明書類が無い場合も、生計が一である事実があれば、それを主張してよいということですね。 タックスアンサーも確認したいと思います。 ありがとうございました。