- ベストアンサー
配当金の確定申告について
chikarakunの回答
- chikarakun
- ベストアンサー率44% (232/519)
10%源泉徴収(7%:国/3%:地方)の配当は申告選択制です。配当控除があるので申告したほうがいいかどうかはよく計算していただくとして、ご質問のケースでは、H19年分は確定申告済とのことなので、すでに申告しないことを選択しているのでH19年分での配当所得の追加申告はできないです。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/07/01.htm http://www.shinko-sec.co.jp/support/zeikin_01.html
関連するQ&A
- 非上場株式の配当金についての確定申告
非上場株式の配当金についての確定申告 中小企業の経理担当です。 さて、さっそく表題の件についてご教授いただければ、と思います。 決算の結果がすごく良く、株主(社長の身内、永年勤続の一部の人など数人)へ初めて配当金を出すことになりました。 経理処理に関し、ある程度の流れは把握できたのですが、確定申告についての情報が自分の中で混乱してしまいました。(私自身が確定申告の経験がないので) 配当された個人の確定申告のことまで首を突っ込むことはないのですが、一応質問されたときに答えられる程度にしておきたいと思います。 配当が10万円を超え、課税所得が330万円未満の人が申告を行うと有利になり、330万円以上の人は何も変わらないか、課税所得額によってはむしろ不利になるという文言がたくさん見受けられました。しかし、住民税に関しては、有利不利、金額の大小に関わらず申告の必要がある、という文言もありました。 質問(1)・・・課税所得が330万円以上の場合、所得税の申告はせずに、住民税のみの申告ができるのでしょうか。 あと、普段は給与所得(2,000万未満)があって確定申告していない人が、配当をもらう場合ですが、 質問(2)・・・確定申告は、「配当に関する分のみ」行えば良いのでしょうか。 質問(3)・・・配当が10万円未満の場合でも、少なくとも住民税の確定申告はする必要がある、という認識であっていますでしょうか。 以上、よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 確定申告:配当を申告分離で行う際の解釈について
タックスアンサーによれば、「申告分離課税の選択は、確定申告する上場株式等の配当所得の全額についてしなければなりません」となっています。 この中の「全額」という意味がわかりません。 「すべての上場株式の配当についてしなければならない」という書き方であれば、少額配当についてもすべて例外なく申告しなさいという意味だと思いますが、「確定申告する上場株式等の配当所得」について全額という書き方なので「確定申告することを選んだ銘柄の配当所得について全額」と言っているように聞こえます。そのため「全額」の意味がわからなくなっています。 この解釈によって、住民税に影響が出るはずなので気になっています。 やはり少額配当も含めて例外なく書きなさいということでしょうか。 よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 配当金7万、確定申告した方がいい?
確定申告した方がよいのか迷っています。よろしくお願いします。 勤めている会社の従業員持株の配当金が56,874円(税抜)ありました。 非上場株の10万円以下配当金は確定申告しなくてもよいそうですが、試しに国税庁HPでシミュレーションしてみると約7,800円還付金がありました。しかし、確定申告することにより住民税や健康保険料?が増えるとの情報もあったので、迷っていいます。確定申告した場合、住民税や健康保険料はどれくらい増えるものなのでしょうか?また、他に何か影響がある事があれば教えて下さい。 <18年分給与所得の源泉徴収票より>(扶養1名:別居の親) ・給与所得控除後金額:5,992,962円 ・所得控除の額合計額:1,987,520円 <配当金支払証明書より> ・配当金合計:71,092円 ・源泉税合計:14,218円 アドバイスよろしくお願い致します。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 確定申告で小額配当の申告をする場合、住民税は増えますか?
小額配当の確定申告について教えてください。 上場株式の小額配当を受け取っています。 課税所得が、330万円以下の場合には、確定申告をすると税金(所得税)が戻ってくると聞きました。 所得税の還付については自分で調べてなんとなく分かりました。 (実際は、仕組みがよく分からなかったので、e-Taxで試算してみました) が、住民税との絡みがよく分かりません。 (試算できるような具体例がのっているホームページを探してみたのですが・・・見つけられませんでした) 配当所得の源泉徴収の税率が10%(所得税7%・住民税3%)差し引かれているわけですが、住民税は今年の申告から10%ですよね。 確定申告によって課税所得が増える⇒結果住民税が増える、ということになるのでしょうか? 住民税が非課税というわけではないので、申告した方がお得なのか、それとも損なのかが良くわかりません。 詳しい方、教えてください。よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 株の配当金(源泉徴収済み)を確定申告した方がお得?
教えて下さい。 昨年まで専業主婦で源泉徴収済みの配当金を確定申告して、 少額ですが所得税分を還付していました。 今年からパートを始め、年収1059600円(所得税 1100円)の源泉徴収票をもらいました。 株の配当金は、85100円(所得税 5957円 住民税 2553円)なのですが、確定申告した方がお得でしょうか? 住民税の計算方法が今一つ分からず、申告した方がこれから払うであろう住民税が少なくて済みますか? ちなみに自分で払っている医療費が79750円あり、こちらは申告したいと思っています。 生命保険控除も5万あります(自分で確定申告してと会社からは言われています) 主人の扶養に入っています。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 株式配当の一部だけを確定申告してもよいのでしょうか
専業主婦の妻の所得は複数の上場企業からの株式配当だけです。毎年確定申告して還付を受けていますが、昨年はある銘柄で思わぬ高額配当があり、全部を申告すると38万円をオーバーして配偶者控除を受けられそうにありません。虫のいい話ですが、株式配当の一部だけを申告して還付を受けることは可能でしょうか。
- 締切済み
- その他(税金)
- 配当控除について
こんにちは 配当控除についての質問です 1.給与所得のみで毎年年末調整で処理していました。 ところが非上場株式で年間10万以下の配当金があることに気がつきました 期限後になるのですが配当控除を適用し確定申告できるでしょうか? 若しくは配当控除はできなくても確定申告で還付できるでしょうか? 2.他の所得があり毎年確定申告していました 非上場株式で50万あることに気づきました 配当控除を適用し更正の請求はできるでしょうか? 配当控除はできなくても更正の請求はできるでしょうか? 1.2ともに自主申告です 上場株式等はだめみたいですが非上場株式については適用できるか ご教授お願いいたします
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 配当所得の確定申告について質問です。
webの確定申告書作成コーナーで作成中、 株の配当所得記入の画面で、『配当割額控除額(住民税)』というのがあるのですが、 手元の「上場株式配当等支払い通知書」には、『配当割額控除額(住民税)』という項目は無く、『特別徴収税額(地方税)』という項目しかありません。 この額を記入すればいいのでしょうか?
- ベストアンサー
- 確定申告