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土地売却に当たっての事前の手続きについて

数年前に父親が亡くなり土地を残しました。土地の場所が他県に有ることもあり、現在も将来も使用する予定はなく売却を考えています。 売却に当たって事前に現状での名義変更が必要と思いますが、その手続き等について教えてください。 税務署に相談しましたが対応範囲外と言うことで、司法書士、家庭裁判所を紹介されました。 司法書士への相談は費用も不明で、また土地売却後にも別に頼むことになるので、できれば自分で行いたい。また、裁判所には特別な相談窓口はありませんでした。 状況が全く分からないのでここへ相談しました。 現状 1.法定相続人は「妻」と「子ども2人」の計3人。妻は痴呆症のため特別擁護老人ホームに入っており、判断するのは不可能な状況です。 2.父親の死亡後、特に書類上(登記簿謄本、権利書)の変更は行っていません。名義は父親のまま。固定資産税案内も父親名義で送付されています。 質問 1.「相続人を、妻を除き、子ども2人にする」にはどんな手続きが必要ですか? 2.この作業は売却後でも支障ないのでしょうか?売却の事前と事後とどちらが適当でしょうか? 3.このような相談を無料で受けてもらえるところはあるのでしょうか? 4.この作業は素人でもできるのでしょうか?無理の場合「現住所」と「土地のある場所」のどちらの司法書士さんに相談するのが適当でしょうか?費用はどの程度でしょうか?

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回答No.2

法務局のホームページに相続登記のやり方が出ていますし、相続登記で検索すればいろいろ出てきます。また法務局に登記相談の窓口もあります。私は仕事でよく法務局へ行きますが、相続登記の相談をしているのを最近よく見かけます。司法書士に頼まずに自分でする人が増えているみたいです。相談しながら書類を作って必要なものを揃えて、訂正もあるだろうし、2、3回法務局へ通う事になると思いますが。 自分でやれば司法書士の報酬分、数万円程度は節約できます。ただし登録免許税は自分でやっても必ず必要です。これは固定資産税評価額によります。 遠方なようですので、お住まいの地元の法務局で相談して書類を作って、物件を管轄する法務局へ郵送で申請する事もできます。ただし申請した書類に間違いがあった場合は、申請先の法務局へ行って訂正しなければなりません。

shiragaatama
質問者

お礼

ご意見を頂き、ありがとうございました。助かりました。 検索したところ参考になりそうなホームページを沢山ありました。 自分でもできそうなのでトライしてみます。 休み明けに、早速法務局へ相談に行くことにします。

その他の回答 (1)

noname#78424
noname#78424
回答No.1

>1.「相続人を、妻を除き、子ども2人にする」にはどんな手続きが必要ですか? 遺産分割協議書を作ります。 法定相続人全員の署名捺印(実印)が必要 そのあと、相続による所有権移転登記が必要です。 除籍謄本と遺産分割協議書とか必要書類を持って普通は司法書士に 頼みます。 >2.この作業は売却後でも支障ないのでしょうか?売却の事前と事後とどちらが適当でしょうか? 事前です。契約書の名義が「死亡者」ではまずいです。登記のない土地は売れません。 >3.このような相談を無料で受けてもらえるところはあるのでしょうか? 法務局・司法書士です。 >4.この作業は素人でもできるのでしょうか? かなり無理っぽいです。 >無理の場合「現住所」と「土地のある場所」のどちらの司法書士さんに相談する >のが適当でしょうか? 土地のある場所の方が出張経費が安くすむでしょう。普通は数日かかります。 >費用はどの程度でしょうか? 土地の価格にもよりますが7万円~10万円程度だったかと記憶していますが 詳しくは司法書士事務所に聞いてください。

shiragaatama
質問者

お礼

ご意見を頂き、ありがとうございました。助かりました。 この件は法務局の担当になるのですね。 休み明けに、早速法務局へ相談に行くことにします。

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