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子会社の売却について

子会社を売却しようと考えています。方法としては全部営業譲渡か吸収合併を考えております。株主は私が経営している会社8割私個人2割です。規模もそれほど大きくはありません。 私的には親会社の経営に集中したいので、できれば子会社は消滅させ、今後は一切経営にタッチしないつもりです。 そこで、いくつか質問なんですが ●全部営業譲渡しても子会社は消滅しませんか?売却益は子会社の益金になり、株主について課税関係は生じないという解釈でよろしいでしょうか? ●吸収合併の場合、株主には合併会社株式が発行されるのでしょうか?株式を持ちたくない場合、全部金銭交付を受けるのは可能でしょうか? よろしくおねがいいたします。

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noname#78412
noname#78412
回答No.1

>全部営業譲渡しても子会社は消滅しませんか? 消滅はしません。営業譲渡とは、会社という「法人」が、自分が行っている「仕事」を他者に譲渡することですから、会社の法人格には影響ありません。 >売却益は子会社の益金になり、株主について課税関係は生じないという解釈でよろしいでしょうか? 営業譲渡で売却益が出るとは限りませんが、とりあえず出るとの前提だとして、当然売主である子会社の益金になります。株主には、株式を譲渡したり解散して清算するまでは課税関係は生じません。 >吸収合併の場合、株主には合併会社株式が発行されるのでしょうか? 合併とはそういうものです。 >株式を持ちたくない場合、全部金銭交付を受けるのは可能でしょうか? その場合にはその株式を譲渡(=会社を譲渡)すれば良いだけでしょう。合併するかどうかはその購入者が考える問題です。

その他の回答 (1)

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.2

> 吸収合併の場合、株主には合併会社株式が発行されるのでしょうか?株式を持ちたくない場合、全部金銭交付を受けるのは可能でしょうか? この点についてですが、吸収合併契約において消滅会社の社員に対して金銭を交付する旨を定めれば可能です(会社法749条1項2号)。この場合、存続会社の株式は発行されません。

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