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車両保管法違反の事で・・・

自動車の保管場所の確保等に関する法律違反の事で知りたいのですが 出頭命令の紙が張ってあったのですが、朝はがしてそのまま仕事へ行き 実家に連絡があったので、警察の方へ電話をかけた所 赤切符をきるので来て欲しいと言われたので 自分が乗ったのではなく、友達数名に貸したので 誰が乗ったのかわからないと言うと(本当は自分なのですが) 誰が運転していたのか調べて出頭さしてほしいと言われたのですが、 このまま誰が乗ったのかわからないと言い続けると どうなるのですか? わかる方お願いします。

みんなの回答

  • harun1
  • ベストアンサー率60% (927/1535)
回答No.5

>もしこのままゴネて略式や正式裁判になった場合点数などは引かれるんでしょうか? 点数には関係がありません、もし点数にゆとりがなくても大丈夫です。 違反点は道路交通法の行政処分です。 保管場所法違反には違反点数の様な行政処分はありません。 そのため、刑事訴訟法による手続きが行われます。 ゴネなくても略式手続きになります。ゴネた場合は略式・正式裁判、もしくは不起訴です。 ゴネて不起訴なら良いのですが、起訴(公判請求)され略式・正式裁判になった場合は量刑が重くなる傾向にあります。   以前はゴネドクを許す傾向にありましたが、不公平感が強いので、最近は公判請求する事が多くなっています。 諦めて、略式手続きに応じる姿勢を示した方が良いのではと思いますが・・    

  • harun1
  • ベストアンサー率60% (927/1535)
回答No.4

自動車の保管場所の確保等に関する法律(保管場所法違反)違反 は 道路交通法違反(駐車・放置違反)とは異なります。 保管場所法違反は、道交法違反ではないので、反則金は適用されません。 したがって保管場所法17条2項2号により、「3月以下の懲役又は20万円以下の罰金」とされており、起訴され裁判を受けることとなります。(通常は略式命令、昼間で5万円、夜間で4万円程度の判決です) >このまま誰が乗ったのかわからないと言い続けると 道交法の駐車(放置)違反が適用されないので、車を止めた人物の特定のための捜査が行われます。 ご質問の状況では、質問者さんが被疑者として捜査対象になるでしょう。そして公判提起(略式命令の請求)を受けるでしょう。とにかくゴネて不起訴になるのを期待する事もできますが、どうするかはあなたの判断次第です。 ちなみに、2000年のデーターに依ると、公判提起(略式命令の請求)を受け 略式命令を受けた者が約29,000人、正式裁判に持ち込まれたのが7人、不起訴が600人弱です。 なお、放置違反としての行政処分は適用されないので、車検拒否はありません。  

bouzu13
質問者

お礼

ありがとうございますm(_ _)m もしこのままゴネて略式や正式裁判になった場合 点数などは引かれるんでしょうか? もし引かれる場合何点かもわかればお願いします。

  • wand88
  • ベストアンサー率20% (409/1958)
回答No.3

ま、行きたくなければ行かなくていいですよ 次の車検通せないですから。 あと、迎えに来てくれるので電車賃とかが浮きますね その代わり家に居るであろう、朝4時とか5時に来ます。 早朝なんでサイレンは鳴らしませんか、パトライトは回したまま近くに止めますから、ご近所の評判が・・・・・ 大麻とか覚せい剤やったんちゃうの?あの人って、ご近所の評判になりますよ(^_^;

  • wand88
  • ベストアンサー率20% (409/1958)
回答No.2

誰かが乗ったと言っても、その人が見つからないのであれば あなたが捕まります。 車の管理所有者ですから

bouzu13
質問者

お礼

やっぱり素直に行くべきですかね。

  • usami33
  • ベストアンサー率36% (808/2210)
回答No.1

貴方こんな非常識な質問をして恥ずかしくないのですか?

bouzu13
質問者

お礼

すみません。 引き続きおねがします。

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