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損失申告と青色申告特別控除の住民税、国保への反映は?

今年損失申告の残りが、(損失申告書はきちんと出しています。) 80万円ぐらいあります。所得税から損失申告分が控除されるのは知っていますが、住民税や国民健康保険の所得割、には、反映されるのでしょうか?また青色申告特別控除はいかがでしょうか? お教えください。

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
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回答No.1

>住民税や国民健康保険の所得割、には… 損失繰越を相殺する前の所得額です。 これを税法では、「合計所得金額」とか「総所得金額」と言います。 合計所得金額の定義。 ------------------------------------------------- 純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除を適用する前の総所得金額、 特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、 株式等に係る譲渡所得等の金額、 先物取引に係る雑所得等の金額、 山林所得金額、 退職所得金額の合計額 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm#aa1 ------------------------------------------------- はっきり【繰越控除を適用する前】と書いてありますね。 >また青色申告特別控除はいかがでしょうか… 青色申告特別控除を引いたあとの数字が「事業所得」ですから、これは反映されます。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/j150/sizei/kojin.html http://www.city.fukui.lg.jp/d240/nenkin/kokuho/kokuhofuka.html 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

yuuri_610
質問者

お礼

御礼が遅くなってすみません。 住民税、国民健康保険については、直接住所地の市役所に聞きに行きました。答えは、青色申告特別控除は、反映されないというものでした。役所によると、青色申告特別控除は、所得税だけの特典だといわれました。国から地方への税源委譲で、控除金額の少ない住民税の割合が増え 50万円近い控除金額の差の調整が、わずか2500円の調整控除だけというのは、実際かなりの増税になります。つらいですね。ありがとうございました

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