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告知義務違反

私の母(65歳)が医療保険に入り、入院日額1万円、通院3千円、で契約して半年後、階段から滑ってケガをし整形外科へ入院しました。 入院後1ヶ月半経って(母は現在も入院中ですが)、私が代って給付金請求したところ調査が入り、血圧の薬を6年ほど、近所の内科で呑んでいた事がわかり、保険会社が「告知義務違反」で審査するような事を言って、もう1か月半ほど経ちます。 契約したときの外交員さんに聞くと、請求した日までの保険金は給付できるかもしれないけど、契約の継続は出来ないか、保険金の給付すらできずに、解除になるかも… と言われました。 なんとか争点を見つけたいのですが、なにかいい知恵はありますでしょうか? 宜しくお願いします。

  • cezma
  • お礼率100% (2/2)

みんなの回答

  • dondoko4
  • ベストアンサー率12% (1161/9671)
回答No.2

保険は入りやすいけど出にくいというのが定説です。 告知違反といわれてもどうしようもありません。保険会社だって払うとなったら厳しいことを言います。勧誘のときのにこやかさとはがらりと態度が変わりますからね。冷たいもんです。 万一のためにと入って安心だと思ったら大間違い。契約時の告知義務ということをもう少し深く受け止めるべきだと思いますが。

cezma
質問者

お礼

ありがとうございます。 保険はよく考えて入らないといけませんね 次はよく調べて、こちらに落ち度がないようにしたいと思います。

  • usagi0918
  • ベストアンサー率35% (55/157)
回答No.1

血圧の薬を飲んでいた時期がある事実があり、告知書に正しく告知されなかった以上、 明らかにお母様に非があります。 分からなかった、知らなかったは通りません。 今回のケガは血圧のことと因果関係がないことが証明されれば、 今回のケガの分の保険金をもらって契約解除。 もし因果関係ありならば、何ももらえず解除。 もし争点になることがあるとすれば、ケガと血圧の因果関係くらいしか ないかと思います。

cezma
質問者

お礼

ありがとうございます。 いろいろ調べるとやはりおっしゃる通り、告知義務違反とケガの因果関係が重要みたいですね。 保険商法にも記載されているようです、契約解除はやむを得ないものとしてうけとろうと思いますが、因果関係は無い事を立証して不適切な不払いをされないように と争点を持っていこうと思います。 契約期間が短いところを突っ込まれるかもしれませんが・・・

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