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告知義務違反?
はじめまして。 生命保険の入院給付金の支払い請求をしたところ、支払いできないとの事でした。 経緯は 10年以上前から生命保険に加入していましたが、昨年10月末に口座引き落としが出来ずに失効しました。11月14日に復活の手続きをしていただきました。この時、腰痛で通院中で「痛み止めの薬」飲んでいることを告知しました。 2~3日後「復活できました」との事でした。 その後の検査で、11月28日に腰痛の原因が「結核」らしいと医師から告げられました。その後1ヶ月ほど入院しました。 この入院給付金について教えてください。 よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
おおざっぱにわかりやすく言うと、基本的に失効した時点で契約が一旦終了、復活した時点で再契約した、というような考え方になります。 その前に何年何十年加入してようと判断は変わりません。 さて、ご質問の件ですが、失効している間(契約前)に発病し通院、その後入院されたということで、保険の責任開始日前の発病の為支払われなかったものと思われます。 そのため、今回の入院給付金は対象外となります。
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- chocotto-1
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御礼拝見しました。 基本的に先に述べたように、「一度解約して(失効)新たに契約した(復活)」という考え方になります。 ということで、 前契約時(失効前)に通院した ということと、 通院中に契約(復活)し、その後入院した ということは分けて考えられます。 なので、解約前(失効前)に保障対象が発生したのであれば、解約される(失効する)までの分については保障対象となります。 質問者さんの場合は失効前に通院されたということですので、その通院に対しての保障があるかどうか、ですね。 #一般的な生命保険ですと、疾病での通院特約は入院後の○日間に○日分というものですので、多分対象外だと思われます。 #失効前(~10月末)に入院等請求事由が発生していたのであれば、その分に関しては請求することは可能です。 復活後の入院に関しましては、復活(契約)以前に発病しているため、責任開始日前発病として対象外になるのは先に述べた通りです。 特約というのは、多分「部位不担保」のことをおっしゃっているのかと思いますが(帝王切開した方が○年間子宮に関する病気については保障対象外になる、といった条件のことをおっしゃってると思われますが)、今回のように腰痛や風邪などの不定愁訴的なものについては、診断書などの提出を求めず、部位不担保がつかないことがあります。 (実際にご請求された時に診断書に沿って支払い可否を判断しますので) お金もきちんと払い込んだし、保険は継続しているはずでは?と納得いかないお気持ちがあるかと思いますが(私も自分で業務で関わるまではなんで?と?マークだらけでした)、そういったわけで、今回は対象外です。。
- RXH7
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訂正までに 失効は2ヶ月の未収です。 この場合9月と10月の未収で11月1日より失効となります。 失効した場合chocotto-1さんの言うとおり、失効中または失効以前に発症した病気については給付の対象外です。 この場合は、残念ながら給付できません。 告知義務違反でもないので、契約解除等の心配はないと思います。
お礼
ご回答有難うございます。 復活する際、腰痛で通院中及び投薬を告知したのですが、何の特約(腰痛に関しては支払い拒否等)もなく復活しました。 普通なら特約をつける、もしくは、復活できないのではないでしょうか?
- teara4050
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保険の失功わ確か3ヶ月未払いだと思いましたが?翌月にわ支払いが出来ているわけですから保険わ全額下りるはずですが。もし降リ無いと言われたのなら弁護士{市、区役所}の無料相談してみてわどうですか、後高額医療の場わい、健康保険から少し降りるはずです。
お礼
有難うございます。保険の失効は3ヶ月でした。8,9,10月末の引き落としが出来ていなかったのです・・・
お礼
ご回答、有難うございます。 失効する前に発病していた場合は支払われるのでしょうか? 11月1日に失効し11月14日に復活したのですが、10月から通院していた場合はどうなるのでしょうか?