- 締切済み
告知義務違反について教えてください
現在保険会社と生命保険のことでもめています。 私は現在糖尿病で通院しています。 生命保険には9年前に加入して7年前に転換いたしました。 9年前に加入したときには、糖尿病では無かったのですが 生命保険を転換する時には、糖尿病でした。 保険を転換する時に、保険の外交員の方には「私は糖尿病で通院もしているし投薬も受けていると」告知したのですが外交員の方が「2年間入院も何も無ければ大丈夫」と言われ外交員の方を信用して加入いたしました。 この度、別の保険の外交員の方と話をした所、転換時に糖尿病と告知を受けていたらその保険は出ないとの事でしたので、私の入っている保険会社(外交員とは別の人)に、相談したら保険は支払われないとの事でした。保険は前の契約には戻せるとの事ですが・・・質問したいのが私が6年前に、交通事故で3ヶ月入院した時に支払われた保険金の事です。転換する前の保険より退院給付金が10万円前後多く支払われているとの事なので、保険の契約は糖尿病になる前の契約に戻すとの事なので、その10万円位多く支払った分を保険会社の法へ返金して欲しいとの事です。その場合は、私の方が多く支払われた分を払うべきなのでしょうか。保険を転換する時に、保険の外交員の方には確かに、糖尿病と告知したのですが。その場合には、保険会社の方か、外交員の方が支払うべきではないのかと、思うのですが。転換した時に、私どもの告知を大丈夫と、言われなければ転換をしなかったのですが。転換の時に、嘘をついた外交員の方が責任を取ってい払うべきではないのかと思うのですが。今現在大変困っています。誰か良い方法が有れば教えて下さい御願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- go_go_go
- ベストアンサー率14% (66/446)
ご質問の内容からしますと、保険会社との話し合いにより、転換契約を以前の契約に戻すことは決定しているようですね。 そのためには、転換契約で退院給付の保険金額が増えたために支払った保険金のうち多かった部分の10万円を返したください。 これは理屈にかなっていますね。 保険料はどのようになっていたのでしょう? 差額が発生すれば追徴あるいは返戻になります。 転換契約を告知義務違反をさせて契約させた保険の外交員に保険業法に違反していることは確実です。 ただし、告知義務違反を犯して受取った保険金をあなたの代わりに保険外交員や保険会社に負担させることは、新たの保険業法違反を犯すことになりますので、できないと思われます。 損害賠償の請求についたは、あなたに経済的な損失がない以上不可能でしょう。 また、告知義務違反という不法行為を犯したあなたが精神的な慰謝料を請求することも無理に思えます。 あなたのできることは、 過払いとなっている保険金を返還し、転換前の契約にもどす。 保険会社の監督官庁である金融監督庁に届出をして、その保険会社に対し、外務員の教育を徹底させる。その外務員には厳正なる処分を行わせる。 あるいは、 過払いとなっている保険金は返還せず、保険契約を解約する。(契約無効となり、解約金も払われない可能性もあります。また、新たな保険契約に加入できない危険性もありますし、入れたとしても保険料は年齢の増加分高くなります。) 保険会社の監督官庁である金融監督庁に届出をして、その保険会社に対し、外務員の教育を徹底させる。その外務員には厳正なる処分を行わせる。 保険会社をだましても2年黙っていれば大丈夫、などと言う口車にのってしまったあなたにも責任があります。 最大の責任は、こんなことがまかり通ってしまう日本の生命保険会社の販売システムにあることは明白です。 いまだにこの問題は解決していません。 悲しい事実です。
- sato3jokyou10
- ベストアンサー率71% (88/123)
心中お察しします。酷い担当者に当たっちゃいましたね。「2年間バレなければ大丈夫」と言うのは真っ赤な嘘で、このように唆した行為は保険業法300条1項及び2項に抵触する違法行為です。1年以下の懲役または100万円以下の科料とされています。 しかしながら担当者(正しくは募集人)には告知受領権が認められておらず、重要事項説明書・約款等でも定めるとおり「告知書にありのまま正しく告知する」ことが契約者・被保険者に求められている以上、貴方にも「告知義務違反があった」と認定されるのは避けられません。 つまり「営業員が違法行為をしたこと」と「貴方と生命保険会社間の約束違反としての告反」は別に扱われれるということです。判例の一つから引用します。 「(担当者)には(保険会社)の代理権は無く」 「原告(被保険者)が申込書(※告知書)において事実を告げなかったものである以上、告知義務違反とならざるを得ない」※は小職にて 出所:生命保険文化センター刊「保険事例研究会レポート第163号「営業職員の不告知教唆と告知義務違反解除」盛岡地裁平成11年6月4日原告請求棄却・仙台高裁平成12年2月15日控訴棄却」より しかし一般的に生命保険における情報弱者である消費者が、外見は専門家に見える悪徳担当者に「大丈夫」と言われたら信じてしまうであろう背景を考えるとこのままで良いのかという忸怩たる思いは小職にも有ります。 但し10数万円の捻出について当時の悪徳担当者がまだ在籍中であれば民事で損害賠償請求することは可能と推察します。証拠が問題ですが... 本へ。 今回、保険会社が過払いの10数万円を返還せよと要求しているのは商法645条2項に基づくものです。(678条により準用) 「保険者ハ危険発生ノ後解除ヲ為シタル場合ニ於テモ損害ヲ填補スル責ニ任セス 若シ既ニ保険金額ノ支払ヲ為シタルトキハ其返還ヲ請求スルコトヲ得 但保険契約者ニ於テ危険ノ発生カ其告ケ又ハ告ケサリシ事実ニ基カサルコトヲ証明シタルトキハ此限ニ在ラス」 ↑ 前半文言に保険会社は立脚しています。 貴方が対抗できる可能性は後半但書です。糖尿病と交通事故ですからね。 ここ2、3年以内の契約では「不法取得目的による詐欺無効」が約款に加えられてきていますから対抗できませんが、7年前の約款であれば対抗出切るかも知れません。 このように法律が絡む事案は貴方一人では交渉は困難です。公平な立場で仕切ってもらうことを目的として社団法人生命保険協会の生命保険相談所に持ちかけられることをお勧めします。(というかそれしか有りません)後は交渉です。 貴方の不満・抗議を伝えるにもそれが最も安全ですし、悪徳担当者が今だ在籍しているなら生命保険協会に持ち込むことでキツイ仕置きをさせることも考えてです。 なお結果について小職は責任は持てませんので予めお断りしておきます。 最後に。 生命保険において「事実をありのままに告知する」というのは社会常識と言っても良く、申込書・ご契約のしおり(約款を平易にしたもの)にも記載されています。そのような背景のなかで「バレなきゃ大丈夫」という嘘を信じてしまった貴方にも僅かに「不注意」があったかも知れません。その点は冷静に反省をお願いします。 そのうえで糖尿病ということなので次の新しい保険ではハードルが高くなることが予想されますが「糖尿病をきちんと告知して」正々堂々とした生命保険を得られますよう応援いたします。糖尿病の保険加入については本カテゴリーにも多数掲載が有りますからご参考に。 生命保険協会のURLです↓
- 参考URL:
- http://www.seiho.or.jp
お礼
ご回答有難うございました