• 締切済み

告知義務違反について。

教えてください。 母が10年以上前から加入している生命保険会社の個人年金保険について、告知義務違反の疑いがあります。 昨日、たまたま証券を見る機会があり、そのことに気付きました。 母は以前からてんかん(たまに発作を起こすため、効てんかん剤の処方を受けています。入院歴等はありません)で通院しています。 でも、保険加入時にそのことについての告知がもれていたようです。 保険の種類からいって貯蓄型の保険であること、 また加入から10年以上が特に問題なく経過しているため、 もし保険会社に知られるようなことがあっても大丈夫なのではないか と 期待をしてしまう部分があるのですが、実際はどうなのでしょうか? ばれた場合、契約解除、払込済み保険料の未返還等の措置はありますか? 保険内容を確認すると、母は今51歳なのですが 保険料の払い込みは60歳まで。その後60歳から70歳までの間、 1年に100万円ずつの保険金がおりるそうです。

みんなの回答

回答No.5

今回の件では大丈夫だと思いますが、

  • CFP007
  • ベストアンサー率40% (29/71)
回答No.4

こんにちは。総合保険代理店を経営するCFPのおやじです。 個人年金保険は、元々死亡保障が限定されていますから、通常の生命保 険とは扱いが違います。また、告知義務違反の時効もとっくに過ぎてい て、特に悪質(詐欺行為)とも考えられませんので、契約解除などを 言ってくることはないでしょう。ご安心ください。

daizu_003
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 お忙しいところすみません。質問の補足をさせてください。 告知義務違反の時効について。 告知もれの病気を完治した時点からカウントする ということを 言ってらっしゃる方もいらっしゃるのですが、その考え方でいくと 母はまだ通院・投薬を受けていますので時効にならないのでは?と心配しています。時効というのは、どのようにカウントするのでしょうか? 保険会社に連絡し、事実を正直に伝えることが一番だと分かってはいます。でも、もしCFP007さんのように「悪質ではないな」と保険会社が判断してくれなかったら・・・と思うと、このまま事実は伝えずに解約をして、返戻金をいただくほうがいいのではないか?と考えてしまいます。 契約時に保険会社からいただいた約款を紛失してしまっており、保険会社も加入時「明治生命」→現在「明治安田生命」に変わってしまっているため、今の明治安田生命のHPにある約款で確認すればいいのかどうかも分かりません。 保険について全く無知のため不安が多く、今後どのように対応していけばよいのかも「?」です。 保険のお仕事をされているとのことですので、今後の対応について アドバイスいただけませんでしょうか? お忙しいところ申し訳ありませんが、ご返答いただけると助かります。

  • chi-topi
  • ベストアンサー率50% (10/20)
回答No.3

個人年金保険ですよね? 疾病傷害入院特約はつけられていませんよね?大抵の個人年金保険には入院保障は付ける事があまりないかと思います。(公的年金の補完目的が多いので) その場合の告知には、病気の状態、症状を必要としないものが多いかと思うのですが・・・。もちろん告知義務が無いため、契約は有効に成立しています。 年金保険も保険ですので、入院特約がつけられるものが多い(変額年金等付けられないものもありますが)ので、告知欄はあるとは思いますが、特約を付けないものは記入の必要がない契約が大半です。 契約のしおり等、保険会社のホームページで確認されてはいかがですか?

daizu_003
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 「疾病傷害入院特約」はつけていないのですが、 保険加入時に「告知書(写)」をいただいています。 …ということは告知すべき事項があった ということなのかなと思っていたのですが、そうではないということでしょうか? もともと私が保険に対して無知というのもありますが、 契約時に保険会社からいただいた約款を紛失してしまっており、 保険会社も明治生命→明治安田生命 に変わってしまっているため、どこを見て確認すればよいのかも分からず、困っています。。

回答No.2

まず確認すべきは、お母様の症状が告知項目であるか否か。 告知項目なのに告知していなかったのなら、契約内容(約款)によりますが、 通常は (1)受け取れる予定のお金が受け取れない (2)払込済の保険料は返還されない (3)契約を解除される の3点が代表的な措置となる可能性があります。 しかし、いずれも「・・・の場合があります」という謳い方をされているので その時になってみないと、どう判定されるかわからないのが実情です。 また、(1)が適用された場合は(2)も適用されるものと思っていてください。

daizu_003
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 母の症状は告知項目でした。保険加入時の告知書(写)に てんかんであるか否かの項目があります。 ただ、母が自分の病気をてんかんである と認識していなかったため 誤った申告をしてしまったようです。 今後どうなるかは保険会社に問い合わせてみないと分からないということですね。。

回答No.1

ごくごく一般的なことを書いておきます。 告知義務違反で、契約自体が解除されて、保険金が出ない場合があります。 加入の際に告知を求めるのは、保険会社としては当然の行為です。健康な人とそうでない人が同じ保険料では、保険業は成り立ちません。死亡リスクの高い人には、高い保険料で契約若しくは契約を断ることで、はじめて均衡が保たれます。 契約後、2年以内にこの告知義務違反が保険会社に知られた場合、保険金は絶対に出ません。また、たとえ2年以上経った場合でも、必ずしも保険金が出るとは限らず、契約は解除されて保険金が出ないこともありますし、悪質な詐欺などは、どんなに契約期間が長くても、保険金が出ることはありません。

daizu_003
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 医療保険ではなく、貯蓄の意味合いのつよい保険であっても やはり健康状態は重要な確認事項である ということですね。

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