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告知義務違反の基準となる日は?

3年ほど前に外資系の生命保険に加入しています。 軽い高血圧があり、投薬と運動で治療し安定していたので、加入時の告知書にも直筆でその旨を告知しています。 契約申込書や告知書を書いたのが2/15(写しで確認)、保険証券に書かれている契約日は5/1です。 実は、自覚症状は無かったのですが、高血圧で通院している病院で眼圧が高いことを指摘され、加入手続き中の3/14に眼科を初診、初期の緑内障の診断を受けていました。 保険手続をしている事との関連が頭になく、追加告知もしていません。 この3年ほどは点眼での治療をしていましたが、最近になってレーザー手術・入院を勧められています。 この場合、告知義務違反になりますか? また、告知後の手続き中に新たな疾病が判明した場合は、どのようにしたら良かったのでしょうか?

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  • icc70255
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回答No.1

申し込み前発症でない以上、全ての加入手続き終了後であれば約款上は告知義務違反にはなりません。ですので、3月14日の段階がどうであったかにもよります。 契約スケジュールを見た限りでは初回源泉契約(通販)でしょうか。その場合は手続き上終了しているので、問題ない可能性のほうが高いと思います。 基本的に問題になるのは、告知日時点においての症状です。自覚症状がなく医師からも何も告げられていないのでは、告知日時点で一ヵ月後にどういう症状になるかなどはわかるものではありません。 ですが、告知日以降に何らかの症状が契約成立までに発生した場合は、通常追加告知が必要です。仮にそれをしなかった場合は、厳密には告知漏れ、ということですが(高血圧は告知しているので)、判断としては告知義務違反となる可能性もあります。 普通なら、高血圧の告知の段階で派生的症状の可能性も会社は考慮して引き受けを判断しているはずですが、こればかりは会社個々の判断ですので断定的には言えません。 告知義務違反という判断の場合は支払い後の解除(強制解約)もあり得ますが、いずれにしても今回の支払いには問題ないと思います。

soraoba
質問者

お礼

丁寧な回答をありがとうございました。 ご説明をうかがう限り、意図していなくても告知義務違反の可能性がありそうですね。 今回の入院・手術は短期間の見通しなので、請求を控えようかとも考えています。 今から追加告知しても良いのでしょうか?

その他の回答 (2)

  • icc70255
  • ベストアンサー率80% (64/80)
回答No.3

通販の場合は必要な手続きを完了しておれば、契約前発症とはなりません(ガン保険除く)。保険の責任開始日は申し込み、健康状態の判定、初回保険料の払い込みのいずれかの三番目が終了した時点ですが、「成立」の前の段階、「承諾」というステップは前の2つが揃った段階でなされています。しかしながら、保険が発効する以前において取り扱いの前提が変化した場合、ご質問の場合ですね、基本的には追加告知を求めているはずです。 しかしながら、「高血圧」と告知した後に、「高血圧なので眼圧が高い」とか「高血圧なので後頭部痛がする」とか「高血圧なので肩こりがする」・・など派生的症状をいちいち追加告知までする必要はありません。 >今回の入院・手術は短期間の見通しなので、請求を控えようかとも考えています。今から追加告知しても良いのでしょうか? 診断書に「初診日」が契約成立前である期日の記載が入る場合は、残念ながら「告知義務違反」をくらう可能性はあります。が、受術病院が違ったりするのであれば、特に心配はないでしょう。 請求を控えても、今後同様の心配は消えません。ですので、やはり追加告知をするのがよいと思われます。 最悪、「特定部位不担保」ないし「割り増し保険料」ですが、眼圧、という高血圧に派生する症状の場合は前者となると思われます(断言はできません)。特定部位不担保とは「その部分での支払いはできません」というものですが、期間が2年とか定められたり(そうであれば今回は3年目なので支払い対象になります)、全期間対象となったりもします(今回も今後も支払い対象外)。 保険は支払いに不安を残してはいけません。ですので、やはり追加告知をお勧めします。

soraoba
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 詳しく説明していただき、ホッと安心しました。 さっそく取扱い代理店に連絡して、追加告知をしたいと思います。

  • sogami02
  • ベストアンサー率35% (16/45)
回答No.2

医師の診断がどうであったかは分かりませんので、あなたの言っていることをすべて前提に話します。 (1)保険の始期は保険の申込みと、次第1回目保険料の支払、告知日のいずれか遅いほうです。この最後になった日が保険の開始日ですので、その前に異常が生じているのであれば、告知の必要があったと言うことです。契約日とは違う考えです。通信販売の場合は口座引き去りまでは保険契約が開始しません。この開始日は約款に書かれていると思います、確認ください。(通信販売の状況は知りません) 上記を基準に考えて保険契約の始期後であれば、何も問題はありませんが、始期後でないような感じがします。確認して下さい。 始期前であれば、今回の手術もですが、契約そのものが有効に成立していない可能性があります。(告知漏れ) 通信販売や、がん保険など契約即日に開始がない保険契約で時々問題が生じています。注意の必要な事項です。 保険契約開始前であれば正しくは追加告知が必要だったと言うことになります。

soraoba
質問者

お礼

>通信販売や、がん保険など契約即日に開始がない保険契約で時々問題が生じています。 そうだったんですね。手続きが簡単で、煩わしい勧誘がないので加入したのですが、盲点でした。 今回の請求は控えて、追加告知をしようかとも考えているのですが、今さら可能なのでしょうか? 追加告知によって、免責のようなものがあるのでしょうか? 「どうしたもんかなぁ?」と困っています。 わかりやすい回答をありがとうございました。助かりました。

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