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土地と自宅の一部を経費にできますか

事業主です。このたび土地を購入し自宅新築予定ですが、自宅の一部(1/3)を事業に使用(倉庫として)する予定です。この場合経費としてはどの程度認められるのでしょうか。土地の1/3と建築費用の1/3が認められるのかどうかどなたかご教示下さい。 またその場合償却資産にあたるのかどうかもあわせて教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • umecha
  • ベストアンサー率75% (3/4)
回答No.4

固定資産税、償却資産などの按分を決めるのは簡単ではありません。早い時期に税務署へ相談に行かれることをお薦めします(詳しい資料を持参してください)。 2~3月の確定申告時期以外であれば税務署は親切に相談にのってくれますよ。

kotamame
質問者

お礼

ありがとうございました。大変参考になりました。

その他の回答 (3)

  • umecha
  • ベストアンサー率75% (3/4)
回答No.3

事業用に使用している土地の固定資産税も経費計上できます(面積比で事業用の固定資産税を算出)。同様に倉庫として使用する建物の固定資産税も経費計上できます。

kotamame
質問者

補足

ご教示ありがとうございます。では実際に土地面積を100、家の1F面積を40(=建蔽率full)、家は3階建てで総面積120(=容積率full)、このうち1F部分が倉庫つまり倉庫の面積40とした場合、固定資産税のうち経費に計上できるのは次のどれになりますか。 1.家は条件いっぱいに建っているため、それが土地全体に対応すると考えれば、家の1/3が倉庫ならそれに相応する土地も1/3なので、固定資産税の1/3が経費 2.倉庫の面積は40、土地面積は100なので40/100=2/5が経費 3.2.の1/3つまり2/15が経費 たとえば家をすべて倉庫にした場合固定資産税はすべて倉庫のためなのだから全額が経費、と考えれば答えは1.と思うのですがどうでしょうか。

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.2

一般的に考えると ・土地はダメ ・建物は1/3だけ償却資産で減価償却 ・建物部分のローン金利1/3 かな? 土地は1/3だけ事業用としても面倒なだけで意味が無いでしょうね

kotamame
質問者

お礼

ありがとうございました。大変参考になりました。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

土地は償却することはできません。資産としてそのまま計上します。経費にもなりません。

kotamame
質問者

お礼

ありがとうございました。大変参考になりました。

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