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扶養に入るための収入について

私は結婚を機に社員からパートになり夫の扶養に入る事になりました。 月により変動がありますが、一ヶ月の給料はだいたい9万円くらいです。 あと、妊娠しており8月が予定日なので出産の2~3ヶ月前に会社を辞め、初めての子育てなので年内は仕事をしません。来年に新たに仕事を探します。 その間は無収入なので確実に103万円を越える事にはならないのですが・・・。 扶養に入るための条件は一ヶ月の給料が例えば9万円とかになると駄目になるのでしょうか? もしかして出産一時金もその中にはいったりするのでしょうか? 初歩的な質問で申し訳ないですが、事務が全然教えてくれないので困っています(汗)

みんなの回答

回答No.4

税金上の扶養は毎年1月から12月までの1年間の収入が103万円以下ならば今年は旦那さんの扶養に入れます。でも、そんなんことは12月にならないと分からないですから通常は大体の目安で判断しておき、年末に確定した時点で扶養に入れるかどうかを判断し、旦那さんの税金計算が行われます。それが年末調整です。 社会保険(健康保険、厚生年金)に関してはいつからいつという区切りは無く、向こう1年間の収入の見込みが130万円以下なら旦那さんの扶養に入れます。これは見込みで判断するのですが、厳しい保険組合だと扶養に入ってる方の所得の証明を出さされたりします。 ですから月平均9万位なら税金、保険どちらも扶養に入れます。 出産一時金はどちらにも関係しません。 出産、育児頑張ってください。

  • kappa1zoku
  • ベストアンサー率29% (334/1137)
回答No.3

よくある質問ですが、整理して考えないと駄目みたいですね。 (1)103万円と言う数字は、「配偶者控除」を適用するときの数字です。 妻自身の基礎控除38万円+給与控除65万円=103万円と言う数字から来ています。 つまり、妻自身のパート収入が103万円あっても、所得金額がゼロ円になりますので、「配偶者控除」38万円が夫の所得控除として計算されます。 そうすると、103万円を超えるとどうなるかと言いますと、「配偶者特別控除」の適用になります。 *前の税制では、専業主婦は「配偶者控除」と「配偶者特別控除」の合計額が適用されたのですが、専業主婦優遇だということで、1つしか適用されなくなりました。 (2)社会保険制度の問題 ・協会健保(旧名「政府管掌健保」)の場合は、130万円が扶養基準になっています。また、厚生年金保険も加入する形になります。 ・ただ、問題は年収だけでなく、将来にわたり130万円を超えるかどうかと言う問題と、正社員が働いている勤務時間・日数の3/4以上を超えて働く場合も社会保険の加入が義務付けられています。 ・つまり、収入の金額だけでなく、働き方によっても自分で社会保険に加入することになります。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>私は結婚を機に社員からパートになり夫の扶養に入る事になりました。 健康保険の扶養に入ったということですね。 >扶養に入るための条件は一ヶ月の給料が例えば9万円とかになると駄目になるのでしょうか? 健康保険の扶養は、通常、1年間の収入に換算して130万円以上(月収108334円以上)あると見込まれれば扶養からはずれなくてはいけません。 ですので、9万円なら問題ありません。 >もしかして出産一時金もその中にはいったりするのでしょうか? 出産一時金は出産費用に対する給付金ですので、収入としてみることはありません。 また、税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)は、年収が103万円以下なら扶養になれます。 これも、出産一時金は含みません。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>夫の扶養に入る事になりました… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >条件は一ヶ月の給料が例えば9万円とかになると駄目になるの… 関係ありません。 あくまでも 1/1 ~ 12/31 の合計を見てあとから判断します。 >もしかして出産一時金もその中にはいったりするのでしょうか… 入りません。 以上、税金のカテですので税金面のみお答えしました。 社保に関しては、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは夫の会社にお問い合わせください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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