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扶養について

質問が重なる事を承知で教えて下さい。 現在、30代の会社員で妻がパートで妊娠しています。(3月出産予定です) 当然パートですが、産休・育休はもらえるそうです。 今年までは、パートといってもフルタイムで働いていたので、妻は私の扶養に入らず、妻の勤務先で健康保険に加入していました。 産休・育休に入り来年・再来年は給与が産休・育休手当てのみなので、相当額減ります。 その場合、私の扶養にいれる事は可能ですか? 質問としては私の扶養に入りながら産休、育休手当てをもらえるのですか?(103万円をオーバーしなければ可能なのですか?)

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

手当は給与ではありませんので非課税所得に含まれます。 なので103万円はほぼ関係ないでしょう。 税金的な扶養(配偶者控除)はできるでしょうが、社会保険上の扶養はムリかと思います。と言うか育休中は社会保険料は免除となりますので 扶養に入れても意味ありません。逆に手続きが増えるだけなので質問者様の会社側で嫌がられると思いますよ。 会社によっては離職票のコピーをもって社会保険扶養の認定をするところがあるのでそのような会社であれば奥様は離職せず在籍する訳ですから当然ムリでしょう。 この辺が参考になるのでは? http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail.php?qid=1010420405 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail.php?queId=7561722 http://oshiete1.watch.impress.co.jp/qa3750628.html

その他の回答 (1)

  • ahah14
  • ベストアンサー率23% (402/1679)
回答No.1

産休・育休は、社会保険に入っている女性本人が受けられる制度なので、 奥様自身が社会保険に加入していて始めてもらえる手当・制度です。 103万とかは関係ないです。 産休中は社会保険を払わなくてはいけませんが、 育児休暇中は免除になります。 扶養に入ると、産休中に払う社会保険料がないだけなので、 産休・育休がもらえるならば、そちらのほうが断然お得ですよ。

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