- ベストアンサー
扶養について教えて下さい。
今月12月24日に入籍致します。 出産の為に来年の3月に退職する予定です。 今年は扶養には入れないとの事で、 来年1月に扶養に入ろうと考えております。 来年3月まではお給料も時間帯も今まで通りの 条件で働くつもりです。 来年は3ヶ月で60万前後なので、扶養には入れるけれど、 保険料などは今まで通りにお給料から引かれると言われ たのですが、夫の扶養になると夫の方からも引かれ、 私の方からもダブルで引かれる事になるのですか? 無知な為に質問も上手く伝える事が出来なくて 申し訳ありません。 私の様なケースの場合、1月で扶養になるか、 3月の退職時に扶養になるかどちらの方が金額的にも、 手続き的にも簡単なのか参考に教えて下さい。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
よく「扶養」と言いますが、社会保険の扶養と、税金の扶養は別物です。 扶養に入ろう、と思っていても条件をクリアできなければ扶養になれません。 >来年は3ヶ月で60万前後なので、扶養には入れるけれど、保険料などは今まで通りにお給料から引かれると言われた ということから、会社の方が言ってるのは「税金の扶養」のことだと思います。 「税金の扶養」は、収入金額が103万未満でないと受けられません。 健康保険についてですが、質問者様は3月まで今まで通り働くとの事ですので、旦那様の扶養にはなれず、自分の会社で入ることになります。 扶養にはなれないので、ダブルで引かれることはありません。 そもそも健康保険の金額は、収入によって決まります。なので扶養者が増えても保険料は変わりません。 なので、ダブルで引かれるということは発生しません。 ということで、健康保険のほうは少なくとも退職後でないと扶養になれません。 この手続きは会社によって違うかもしれませんが、普通は旦那様が会社の総務の担当の人に伝えるとやってくれます。 税金のほうもそのときに、総務の人にいえばいいと思います。
その他の回答 (1)
- kaichoo
- ベストアンサー率63% (272/431)
ご質問の内容から読み取ると、御質問者様は現在勤めている会社で社会保険に加入しているようですので、その場合は社会保険においては、1月からご主人の社会保険の扶養家族にはいることはできません。 3月で退職とのことですが、それは現段階ではあくまでも予定であるため、御主人の社会保険の扶養に入る手続きの申請をするのは、御質問者様が現在の会社を辞めた後収入がなくなることが決定してから(予定通りいけば4月に入ってから)ということになります。 所得税等の扶養家族に入る場合についても、やはり3月でやめるというのはあくまでも予定になりますので、もしかしたら103万円を超える可能性もないとはいえないかと思います。 これも社会保険と同様退職をして、扶養家族に入れることが確定してからご主人の会社に届けるという形が一般的かと思います。
お礼
お返事頂きまして本当にありがとうございました。 分りづらい質問に対して、ご丁寧に回答頂きまして、 感謝しております。 本当にありがとうございました。
補足
お返事ありがとうございます。 分りやすく説明して頂いて感謝しております。 たびたび申し訳ございません。 メールを拝見させて頂き、確認した所 税金の扶養ですが、私の会社の総務の方は ダブルで引くから来年12月に源泉徴収出して くれれば大丈夫だからと言っているのですが、 総務の方に聞けば聞く程、混乱してしまい困っています。 私のお給料からは保険料だけ引かれる形になって、 税金関係は夫から引かれる形になるんでしょうか? 本当に勉強不足で申し訳ありません。 よろしくお願いします。