• 締切済み

住宅ローン控除

H20.12月に住宅を購入しました。 12月に実際に住み始めたのですが、借入の実行がH21.1月になりました。この場合住宅ローン控除(10年控除選択)の扱いはどうなるのでしょうか。 2ケ所の税務署に聞いたら、下記の通りちがうの答えがかえってきました。 (1)借入が発生したH21年分(H22.3月申告)でローン控除を申告するが、1年目は借入残高がないので0円控除という扱いで、実際には9年間しか控除が受けられない。 (2)借入発生がH21年なので、H21年分からきっちり10年間控除が受けられる。 どちらが正しいのでしょうか?   ※税制改正でH21年も引続き住宅ローン控除があると仮定して。

みんなの回答

回答No.4

(1)です。 裁決事例 No.43・No.51 http://www.kfs.go.jp/service/MP/12/0104000000.html

ichizoo
質問者

補足

ありがとうございます。 申告H20年分をH21.3.15までに住宅ローン控除0円で1回目しんこくするのでしょうか

  • siba3621
  • ベストアンサー率61% (401/654)
回答No.3

次のように条文に規定されていますから居住の用に供した日が基準日になります。 ・・・当該居住の用に供した日の属する年以後六年間・・・ http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=4&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S32HO026&H_RYAKU=1&H_CTG=23&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1 租税特別措置法 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除) 第四十一条  居住者が、国内において、「居住用家屋」の新築若しくは居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは「既存住宅」の取得(配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で定めるもの及び贈与によるものを除く。以下この項において同じ。)又はその者の居住の用に供している家屋で政令で定めるものの増改築等をして、これらの家屋を平成九年一月一日から平成二十年十二月三十一日までの間にその者の居住の用に供した場合(これらの家屋をその新築の日若しくはその取得の日又はその増改築等の日から六月以内にその者の居住の用に供した場合に限る。)において、その者が当該住宅の取得等に係る次に掲げる借入金又は債務の金額を有するときは、当該居住の用に供した日の属する年以後六年間の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合又は居住日が平成十三年一月一日から同年六月三十日までの期間(次項及び次条において「平成十三年前期」という。)内の日である場合には十五年間とし、居住日が平成十三年七月一日から同年十二月三十一日までの期間(次項及び次条において「平成十三年後期」という。)内の日である場合又は居住日の属する年が平成十四年から平成二十年までの各年である場合には十年間とする。)の各年(当該居住日以後その年の十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年又はこれらの家屋が災害により居住の用に供することができなくなつた日の属する年にあつては、これらの日。次項、第三項及び次条において同じ。)まで引き続きその居住の用に供している年に限る。次項及び次条において「適用年」という。)のうち、その者のその年分の所得税に係るその年の所得税法第二条第一項第三十号 の合計所得金額が三千万円以下である年については、その年分の所得税の額から、住宅借入金等特別税額控除額を控除する。

ichizoo
質問者

お礼

専門家の方にご回答いただきありがとうございます。 でも、説明が難しすぎて、ばかな私は???

回答No.2

住民票はいつ移したのでしょうか? 何かの理由で決済が伸びたのでしょうし、借入が実行されていなければ所有権も移っていないでしょうし、質問者さんのものになったのは実行時だと思います。そういうことは謄本見ればわかることですし、税務署に言って説明すれば10年分受けられるでしょう。 (2)の答えをした方の名前を控えておくといいと思います。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5094/12701)
回答No.1
ichizoo
質問者

お礼

ありがとうございます。参考になりました。

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