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離婚する時現金を分けるのですが

aceingjpの回答

  • aceingjp
  • ベストアンサー率25% (1/4)
回答No.4

財産の分与は基本的には折半ですが、これは婚姻中に発生したものに限ります。例えば、奥様の婚姻前の預貯金は財産分与の基礎にはなりませんし、そこから発生した利息等も同じです。 専業主婦の場合は、婚姻中の夫の収入は妻の家事等の手助けがあり得られたもの考えられ、夫の収入の半分を得る権利があります。勿論、実際の財産分与の際は当然それら過去の収入から生活費として費やされた費用を引いた残りの財産が財産分与の対象となります。 養育費は、互いの収入により確定します。 専業主婦の場合、夫の年収などにも寄りますが、国内の平均は子供1名につき3万円~5万円が相場です。 夫が購入した別居後の車については、車を貰うかその対価に見合った金額を財産分与のトータルの中で考え請求しても構わないと思われます。。

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