• 締切済み

特許ついて

詳しい内容については明かせませんが、ある製品にセンサーをつけ感知するシステムを開発販売しています。このシステムは7年前に開発し、国内では初めてのシステムでした。当時センサーの取り付けをある会社(A社)に依頼していました。ところが、A社がセンサーをつける方法(市販の接着剤で貼り付けるだけ)を特許申請しました。結果として、システムを販売するたびにA社に取り付けを依頼するようにと連絡があり、勝手にほかの会社(自社も含む)で貼り付けを行った場合は訴えると、ちょっと脅迫めいた連絡がありました。A社の言うには10年前からこの仕事を行っていたということですが、7年前にはじめたシステムですからありえないのです。この場合特許を無効にできるのでしょうか?また、貼り付け作業を行った場合法律に触れるのでしょうか?

みんなの回答

noname#10263
noname#10263
回答No.4

#1さんの言うように相手の状況を確認市他方が良いです。 私は素人ですが、日曜発明教室で多少教わりました。 検索するのは数千円でしたことがあります。 ただし、検索エンジンみたいなものですから、1回で目的の検索結果が出るとは限りません。 特許と実用新案で保護の期間も違いますから、10年前なら切れている可能性もあります。

  • misa24
  • ベストアンサー率29% (9/31)
回答No.3

すみません。#2です。 参考URLの貼り付けを間違えてしまいましたので以下を参照下さい。 1つめ http://www.ipdl.jpo.go.jp/homepg.ipdl 2つめ http://www.jpo.go.jp/shoukai/yokuar23.htm

参考URL:
http://www.ipdl.jpo.go.jp/homepg.ipdl
  • misa24
  • ベストアンサー率29% (9/31)
回答No.2

#1さんの言われるように、特許出願がどのような状態になっているか(審査中か、特許として成立しているのか、特許として成立しないことが確定しているか(拒絶査定後審判していないなど))を確認された方がよいと思います。 子細は特許事務所の弁理士に相談された方がよいと思いますが、以下に特許庁ホームページの「特許電子図書館」のホームページあどれすを参考URLの1つめとして載せますので、もし特許出願の出願番号や、発明者、あるいは出願人などの情報がわかるようでしたら検索により内容を確認されることをおすすめします。 特許が成立しているとしても、特許請求の範囲にかかれた方法が本当にPanciaさんのやっているセンサ取り付け方法を含むように書かれているかについて、弁理士の方の判断を仰ぐのがよいと思います。 これについては、特許庁ホームページの記事「製品を製造して販売していたところ、ある時、特許権者という者から、特許権を侵害しているのですぐに製造販売を中止するように警告を受けたが、その対策とは?」を参照下さい(参考URLの2つめ) それから、#1さんの回答の補足(といいますか修正)ですが、異議申立てができる期間は、登録後6ヶ月ではなく、特許掲載公報の発行日から6ヶ月です。

参考URL:
http://www.ipdl.jpo.go.jp/homepg.ipdl; http://www.jpo.go.jp/shoukai/yokuar23.htm
回答No.1

この特許は、成立したのですか? 特許出願して、登録されるまでには、流れがあります(下記サイト参考) 出願が公開されている間に、世の中にすでに実績あり、特許には当たらないなどの、申し立てがなければ、審査官の判断で、成立してしまう可能性が高いです。 設定登録がされて、半年以内なら、異議申し立て(過去の実績とか、他に同様の内容があるとか)をすることは出来ます。 >この場合特許を無効にできるのでしょうか? 異議の申し立てをする、又は無効の裁判を起こすなどでしょうね。 >貼り付け作業を行った場合法律に触れるのでしょうか? 登録済で、成立していれば、違法となりますので、損害賠償請求を起こされる可能性があります。 ですから、この情報だけでは、なんともアドバイスが出来ませんので、専門の特許事務所に対応法をご相談されるのがよろしいかと思います。

参考URL:
http://www.venture.tao.go.jp/ipr/ipr0000100.html

関連するQ&A

  • 特許について

    詳しい内容については明かせませんが、ある製品にセンサーをつけ感知するシステムを開発販売しています。このシステムは7年前に開発し、国内では初めてのシステムでした。当時センサーの取り付けをある会社(A社)に依頼していました。ところが、A社がセンサーをつける方法(市販の接着剤で貼り付けるだけ)を特許申請しました。結果として、システムを販売するたびにA社に取り付けを依頼するようにと連絡があり、勝手にほかの会社(自社も含む)で貼り付けを行った場合は訴えると、ちょっと脅迫めいた連絡がありました。A社の言うには10年前からこの仕事を行っていたということですが、7年前にはじめたシステムですからありえないのです。この場合特許を無効にできるのでしょうか?また、貼り付け作業を行った場合法律に触れるのでしょうか?

  • 特許侵害になるかの確認をするには?

    私は、とあるセンサーの製作をしています。 そのセンサーを使って、研究開発をしています。 研究開発自体は直接、金に成るものではないものの、将来的に利益を生み出すものになるかもしれません。 その、とあるセンサーは市販されています。ですが、特許をとっているかどうかの確認ができていません。国内で製造販売されているものではなく、ドイツやデンマークなどの2,3社の会社が同じものを作って販売しています。 もし将来、そのセンサーを使って、利益のある技術を生み出し、その技術を売ったりした場合、特許もしくはなんらかの法に触れる事になるのでしょうか? 又、その製品が特許に触れるかどうかを確認する方法はあるのでしょうか?直接、生産販売している会社に問い合わせれば良いのですが、もうすでにセンサーを製作し、研究を進めていますので、ヘタするとまずいなあと思っています・・・

  • 特許について

    教えて下さい。 5年前より販売実績のある商品(特許申請していません)を他社が 同じ様なシステムを使用して商品化し販売しました。その商品は 我々が採用しているシステムを特許申請し特許公開しています。 今回の様に特許申請以前より販売実績のあるシステムについては特許侵害で訴えられるのでしょうか?また、特許申請以後に販売する商品についても特許侵害になってしますのでしょうか? 先に開発しているシステムでありますが、特に特許申請をしなかったのがうかつな所はありますが、何か対応策があれば教えてください。

  • 共同特許の使用権に付いて

    共同特許の使用権に付いてご教示頂きたく思い、投稿させて頂きました。 例えば、A社とB社が共同で発明し、共同出願で(国内・国際)特許申請し認可されたとします。 (但、A社は発明案・特許論文の添削,B社は特許論文をまとめ、特許に掛かる費用を負担) 両者間には、A社はB社に納入する製品にのみ、この特許技術を使用する事が出来る事を取り決めをしておりました。 処が、実際に製品化する段階に於いて、B社はA社に何の連絡・相談もなく、開発には全く関係しなかったC社に製作を依頼し、C社はそれを受け製作し、A社に納入していました。 この様な場合、基本的にB社の取った行動(C社に製作依頼)は、道義的に反する行為・或いは、コンプアライアンスに反する,特許使用権の乱用ではないかと思いますが、如何でしょうか?

  • 特許侵害の通知への対処についてアドバイスをお願いします。

    特許侵害の通知への対処についてアドバイスをお願いします。 私は、主に海外から商品を輸入し、日本で販売(インターネット販売)している個人事業主です。先日、日本B社より、当方が海外A社から輸入販売している商品が、B社の特許権を侵害している可能性がある。との配達証明郵便が届き、当方に意見を求めてきました。海外A社の商品はマニアの間では数年前から知られており、「エーそんな馬鹿な!」という寝耳に水の状態です。日本B社の特許出願内容は、海外A社の商品にずばり当てはまります。まだ、公開の段階ですが、どう対処すれば良いのか困っています。(そちらがコピーでしょうとは言えませんし・・・) 当該商品は、海外A社(当方取引先)が2005年に開発、販売を開始した商品です。 当方では、2009年2月より輸入販売を開始しました。(海外A社から日本への最初の販売は、2008年2月以前だそうです) 日本B社の特許出願は、2008年3月で、公開日は2009年9月(審査請求あり)です。 素人ながらいろいろ調べたところ、海外A社の商品は、日本B社の特許出願よりも早くから開発販売されているので先行件?通常実施権?が認められるようにも思えます。しかし、A社の主な販売は海外で、当方がこの商品の輸入販売を開始したのは、日本B社の特許出願後になるので、当方が、この先行権に該当するのかどうかが良く判りません。 この場合、特許が成立したとしても当方が輸入販売は可能なのでしょうか? 先行権があるとすれば、問題ないのですが、先行権が該当しない場合、当方の立場を守るためには、(1)特許成立しないように特許庁に情報提供する方法(2)特許が成立した後に、特許無効審判を請求する方法があることが判りました。 特許が成立して、特許侵害で販売差し止め、商品回収、損害賠償になると、貧乏会社なので、どうにもなりません。 どの様に対処すれば良いのか困っています。どうかアドバイスをお願いします。

  • 特許権について

    先日出した質問と似ていてすいません。 A社(例えば自動車メーカー)は研究をして取得したXという特許を保有しています。 A社がM社(自動車部品メーカー)に対して特許Xを使用した仕様のZ部品を発注したとします。 M社は他の自動車メーカーにも販売しているメーカーです。Z部品は注文のあるA社にのみ販売しています。 質問1)A社はM社に対して特許Xに関する契約をしてM社から特許料をもらうべきでしょうか? 質問2)このような事は当たり前のことでどこでも実施されていることなのでしょうか? 質問3)M社が他のメーカに特許Xを使用した部品を販売するのであれば、A社に対し特許料を支払う必要があると思いますが、A社への販売に関しても特許料が請求されるものなのでしょうか?

  • 特許

    特許をAB2人共同で取得しております。Bはアドバイスのみ、Aが実験後、開発し製造しております。 Bは販売代理店となっておりますが、販売代金数千万円をAに支払っておりません。そこで、AはBに特許の解消(Aのみの特許権)を申し出たいのですが問題が出るでしょうか。

  • 特許の証明

    特許関係素人ですがアドバイスをいただけますか。 まず、事実関係を説明します。 1、ある製品を製造している会社は世界に2社だけあり、私はスペインのA社の日本輸入元をしている。もう一社アメリカのB社も日本に輸入元がある。 2、B社は同社の製造工程について国際特許を申請中。我がA社は製造特許を申請することで工程を公開することを嫌い申請予定はない。 3、A社の製造工程はB社申請中の特許を侵害するものではない。 4、製品を検査しただけでは製造工程は解らない。 現在の当面の問題は、B社の日本輸入元は日本国内のC社に製品の販売を依頼しているが、C社にはわがA社も取り扱いを依頼中。そのなかでB社はC社に「うちは特許申請中で近々認可される。これがされればA社は商売ができなくなるのでわが社の商品を取り扱うべきだ」というような話をしていることにあります。 質問 1、B社が特許を所得したとしても、A社の製造工程がその特許を侵害していることを証明できなければ、B社はA社の製品販売を中止させるような行動(訴訟など)は出来ないと思うがどうか。 2、(特許の質問とは違いますが)B社が行っているような不当な行為は営業妨害には当たらないか。特許をもっているのではなく申請中であるだけであるのに。何か出来ることはないか。

  • 特許権の消尽について

    A社とB社の共同出願特許権Xがある場合に、 A社がC社にOEM品として特許権Xを使用している製品Yを供給、 それをC社がC社ブランドで販売した場合、 C社はB社の特許権Xを侵害していることになるのでしょうか? それとも、共同権利者のA社から購入しているのでその時点で特許権が消尽しているため、非侵害であると考えられるのでしょうか? もちろんA社とB社の間には特別な契約は存在しない場合です。 ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教授お願い致します。

  • 特許権の譲渡について

    数年前に所有している特許をA社に譲渡し、譲渡契約を締結しました。 しかし、特許権の移転手続きはしていない状態なのですが、 この場合、この特許に関する義務は、法律的にどちらにあるので しょうか?(権利は100%A社にあると思っています) 具体的には、例えばA社の不注意または故意に、登録料を払わな かったために権利が消失するようなことが起こった場合、法律的に 当方にも責任が及ぶのでしょうか?

専門家に質問してみよう